「派遣先企業が契約を守った労働時間で働かせてくれるか不安・・・」
このようなお悩みを抱えていませんか?
この記事で、派遣の契約条件と実際の労働時間が異なるときの対処方法を身につけていただければ幸いです。
大学在学中に行政書士・社労士の試験に合格し、税理士・社労士・行政書士の事務所にてアルバイトを開始。 事務所にて行政書士・社労士の業務を3年弱経験後、カナダトロントにワーキングホリデー制度を活用し留学。1年の滞在予定がコロナの影響により8カ月で帰国。帰国後、社会保険労務士us.officeを開業。社労士業務はもちろん、付随するシステムの導入支援やアウトソーシング、業務効率化の促進を目指す。 |
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目次
派遣社員が早く帰らされるのはどんな時?
派遣先企業が派遣社員に早上がりを命じる場合は、主に
- 業務量の減少など派遣先企業の都合による早上がり
- 悪天候や自然災害などの不可抗力による早上がり
の2パターンが考えられます。
それぞれのケースについて紹介します。
【ケース①】業務の縮小などが原因で仕事量が減少した場合
業務の縮小などが原因で仕事量が減少した場合や、業務に使用する機械や設備の不具合・修理などが原因で、派遣社員に回す仕事がないという理由から早上がりを命じられることがあります。
仕事量の減少による早上がりは派遣先企業の都合なので、休業手当の対象となる場合がありますので派遣会社の担当者に相談することをおすすめします。
また、派遣先企業から
「連日のように早上がりを命じられる」
「不当な理由や理不尽な理由で早上がりを命じられる」
上記のような場合は、なるべく早く派遣会社の担当者に相談しましょう。
派遣会社の担当者に「契約通りの時間で働けるように相談すること」をおすすめします。派遣会社から派遣先企業へ事実確認を行った上で、派遣会社から派遣先企業へ職場環境の改善を行ったり、労働時間を確保してもらったりなどの交渉をしてもらえます。
もし、派遣会社に相談後も早上がりを命じられることが続いたり、契約時の勤務時間を大幅に下回る勤務時間となる場合は、派遣先企業の変更も視野にいれて派遣会社に相談をするとよいでしょう。
【参考】
弁護士法人 咲くやこの花法律事務所-派遣と休業補償・休業手当について
【ケース②】悪天候や自然災害が発生した場合
派遣社員は、台風や大雪などの悪天候で交通機関の乱れが予想される場合や、地震などの自然災害の発生が理由で、派遣先企業から定時よりも早く帰宅することを命じられることがあります。
また、自然災害が原因の早退の場合は不可抗力とされるため、休業手当の対象とはなりません。
ただし、単純に「悪天候で集客が減るから」といった派遣先企業の都合で派遣社員に早上がりを命じた場合は、休業手当の対象となる可能性があるので、派遣会社の担当者に相談することをおすすめします。
【参考】
弁護士法人 咲くやこの花法律事務所-派遣と休業補償・休業手当について
社会保険労務士 梅津亮汰のアドバイス! | |
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最近ではコロナの濃厚接触者になってしまったためやコロナ陽性になってしまったため等も考えられます。
これらの際は本人が働けるか否かが重要になり、基本的にはコロナ陽性の場合は本人が罹患しており働けないため休業手当の対象外、濃厚接触者は本人は働けるが感染予防等の理由により休ませることになるため休業手当の対象となります(自主的に休む場合など判断が異なる可能性もございます)。 自然災害などの不可抗力は判断が厳しい(不可抗力と認められにくい)傾向にあります。派遣労働者の場合、派遣先が自然災害などの不可抗力でストップしてしまった場合も、派遣会社による他の就業場所への可能性等も含めて判断することになります。 |
派遣先企業から早く帰らされた場合、給料はどうなるの?
派遣先企業の都合で、派遣社員が早上がりを命じられた場合、派遣会社は派遣社員の平均賃金の6割以上保証する義務があります。
派遣会社の就業規則によっては、早退した日の給料の全額負担をしてくれるケースもあるため、派遣会社に登録する際や、就業を開始する際に休業手当について確認することをおすすめします。
派遣社員の早上がりや勤務日数の短縮(シフトカット)は違法行為?
派遣先企業の都合により、派遣社員を早上がりさせたり、勤務日数の短縮(シフトカット)を行なった場合、本来支払われるはずだった平均賃金の6割以上を派遣会社が保証する必要があると「労働基準法第26条」で定められています。
なので、派遣会社から適切な給料が払われなかった場合は違法となります。
また、派遣先企業で「度重なる早上がり」や「勤務日数の削減(シフトカット)」が続く場合は、派遣会社に伝え「自己都合による早上がりや欠勤ではないこと」を伝えた上で適切な対応をしてもらえるように相談しましょう。
第26条(休業手当)
使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。
引用:労働基準法26条
つまり、会社側の都合で「休業」とした場合には、本来働くはずだった分の給料(平均賃金)の60%を支払いましょうということが書かれています。
会社側の都合とは、工場で例えると「装置の緊急メンテナンス」や「材料不足による操業の停止」などのことです。一方、地震のような天災の場合は、会社側の都合にあたらないということになります。
社会保険労務士 梅津亮汰のアドバイス! | |
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勤務日数や時間を明確に決めていない【シフトによる】という契約書の場合、勤務の日が休業になったのか、シフトにより元々休みの日だったのかが曖昧になるケースがあります。このような状況を避けるためにも、契約書には週○○時間・週○○日勤務という基準を定めておくことをお勧めします。
もしも、明確な基準がない場合は、過去の実績や社会保険の加入状況により判断するということも考えられます。休業手当の対象ではなく、シフトによる休みという日が多くなる場合は担当者に相談をしてみましょう。 派遣先・派遣元の担当者に相談することはもちろん、労働基準監督署や身近に社労士がいる場合は社労士への相談を検討してみるのもいいでしょう。 |
早上がりではなく勤務日数が減らされることもある?
派遣先企業の都合により、早上がりではなく、勤務日数自体が減らされる場合もあります。
派遣先企業の都合で、勤務日数が減らされた場合は休業手当の支給理由に該当します。まれに派遣会社に「派遣社員都合の欠勤」といった虚偽の報告をし、派遣社員に休業手当を支給しない派遣先企業も存在します。
なので、派遣先企業の都合で勤務日数が減る場合や、欠勤になる場合は、必ず派遣会社の担当者に連絡をすることをおすすめします。
また、2020年1月以降、新型コロナウイルスの影響により、
「緊急事態宣言の影響で会社全体を休業とする場合」
「新型コロナウイルス陽性者が出たため休業となる場合」
など、これまでにないイレギュラーなケースが発生しています。
上記のような場合は、休業補償に関してどのような対応になるのかは、その都度派遣会社の担当者に確認することをおすすめします。
早上がりを強制的に有給休暇扱いにすることは違法?
派遣先企業の都合で早上がりを命じた場合、その後の「本来ならば就業するはずだった勤務時間分」を強制的に有給休暇扱いにすることは違法です。
有給休暇は、派遣社員など労働者の希望により使用することが可能です。派遣先企業や派遣会社の都合で強制的に使用することはできません。
ただし、派遣社員に早上がりを指示した際に「派遣社員から有給休暇を消化したいので使用したい」といった希望があった場合は有給休暇の使用が認められます。
有給休暇の使用については、派遣社員、派遣先企業、派遣会社の三者の間でトラブルにならないよう注意する必要があります。
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ご自身で有給を申請していないにも関わらず、欠勤や遅刻・早退分に有給をあてて給料が満額支給されているというケースは少なくありません。勝手に使用するという悪いイメージではなく、給料が減らないようにと誤った認識から本人の申請によらずに使用されているというケースもあります。
そのため、申請をしていないのに有給が勝手に使用されていた場合は、すぐに担当者に確認をしましょう。あくまで勝手に使用はできないため、有給を使用しない場合、修正対応をしていただくことになるでしょう。 |
日雇い派遣の仕事でも契約時間より早く仕事が終わることもある?
日雇い派遣の仕事の場合、「予定していた作業が早く完了した」といった理由から契約時間よりも仕事が早く終了する場合があります。
仕事が早く終了した分の給料については、契約条件によって支給されるかどうかが異なります。
気になる方は事前に派遣会社に「仕事が早く終了した場合、給与は少なくなるのか、当初の予定通りに支給されるのかどうか」について確認するとよいでしょう。
早上がりと残業時間は相殺できる?
早上がりした時間と残業時間は相殺できません。
基本的に残業代は「1日の労働時間が8時間を超えた時点」で支払わなければなりません。なので、派遣社員が早上がりした分と残業時間を相殺することはできません。
労働基準法では、予め1ヶ月の総労働時間が一定の枠内におさまったならば残業代を計算しなくても済む「1ヶ月単位の変形労働時間制」といった特例がありますが、一般的に派遣社員の方が該当することはありません。
【参考】
就業規則作成・変更サービス 社会保険労務士 松本容昌(遅刻、早退と残業の相殺について)
社会保険労務士 梅津亮汰のアドバイス! | |
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忙しい日に遅くまで残ってもらい、暇な日に早く帰ってもらい、調整をして1か月の合計時間が一定の時間におさまればOKと勘違いをしている方も多いです。
たとえ変形労働時間制を活用していたとしても、1日ごと、1週間ごとに労働時間を判断しなければいけないことは変わりません。労働時間のルールを都合よく柔軟に解釈しないように注意しましょう。 また、1日ごとは確認していても、1週間40時間という部分を見逃していることも多いため、1週間ごともきちんと確認するようにしましょう。 |
大手派遣会社の早上がりや残業への対応は?
大手派遣会社は派遣社員の早上がりや残業についてどのように対応をしているのかについて調査をしました。
テンプスタッフの対応
テンプスタッフでは、就業後のキャリアアップやお悩み相談までトータル的なサポートをしてくれるため、残業や早退についても適切な対応をしています。
残業代や早退した時の休業手当などについて詳しい情報を得たいときは、テンプスタッフに直接連絡することで、詳しく教えてもらえます。
パソナの対応
パソナでは早退についての相談に乗ってくれることはもちろんのこと、 パソナの36協定提出内容と派遣契約に基づいた、
- 1日8時間
- 1ヶ月45時間
- 年間360時間
の範囲内で過重労働にならないよう派遣先企業に働きかけています。
その他にも欠勤や有給休暇、業務内容や業務量の変更についてパソナへの報告が必要となっているため、派遣先企業が勝手な判断で仕事を増やしたり減らしたりできないような環境づくりが行われています。
ヒューマンリソシアの対応
ヒューマンリソシアでは、派遣社員が仕事上の悩みや不安を抱えていることに関しての相談や、福利厚生などの多くのサポートを行なっています。
早退や残業についても、派遣社員が相談しやすいように就業後のフォローも一貫してサポートしてくれます。
フルキャストの対応
フルキャストではコンプライアンス活動に力を入れています。
就業後のアンケートなどで、派遣先企業の仕事で問題が起きていないか確認を行ったり、派遣社員が気軽に希望や意見を出せる「キャスト目安箱」が設置されています。
また、コンプライアンス体制を作るためにコンプライアンス専門部署を設けるなど、派遣社員がトラブルに巻き込まれることなく仕事ができるようなサポートが充実しています。
派遣先企業で働いていて何か仕事について問題が起きた場合は、フルキャストに報告をして対応してもらうようにしてください。
まとめ
この記事をまとめると、
派遣先企業が派遣社員に早上がりを命じる場合は、主に「業務量の減少など派遣先企業の都合による早上がり」と、「悪天候や自然災害などの不可抗力による早上がり」の2パターンが考えられます。
派遣先企業の都合による早上がりの場合は休業手当の対象となりますが、詳細については派遣会社の担当者に確認することをおすすめします。
また、派遣先企業で「頻繁に早上がりを強制される」といった場合は、必ず派遣会社に相談しましょう。
この記事があなたのお役に立てば幸いです。
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