「紹介予定派遣でクビになることはあるの?」
このような疑問を抱えていませんか?
この記事が、紹介予定派遣のお仕事を探している方や、紹介予定派遣として就業中の方のお役に立てば幸いです。
福井県生まれ、日本大学経済学部を卒業後、証券業界勤務を経てIT業界へと転身、CSKグループ他、IT企業数社に勤務。コールセンターやBPO、システム開発の分野において、請負・受託・派遣など人材マネジメント業務を中心に携わる。
厚生労働省の働き方改革支援推進支援事業に初年度から携わり年間約100回のセミナー講師を務め、現在は組織編制と運用、業務分析や評価制度構築の経験を生かした組織開発コンサルティングや各種研修、就業規則整備を中心に活動し、「会社の想いの明確化」や「会社の目指す方向を会社全体で共有」することで、会社の目指す先の実現化をサポートし、社内全体において仕事に対する誇り・やりがい・幸せを感じる調和のとれた職場環境を作る伴走パートナーとして企業支援を行っている。 |
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目次
紹介予定派遣として就業中にクビになることはあるの?
紹介予定派遣として、派遣先企業で就業中にクビ(解雇)となることは可能性としてはあり得ます。
紹介予定派遣の就業期間は、契約内容により異なりますが最長で6ヵ月となっています。
この期間中に下記のような問題が発生した場合、紹介予定派遣の契約期間中にクビになってしまう可能性があります。
1.業務上損害が発生するような大きなミスを犯した場合
社外秘のデータや個人情報の流出など、派遣先企業に損害や不利益を与えてしまうようなミスをしてしまった場合、紹介予定派遣の期間中にクビ(解雇)となる場合があります。
ただし、大きなミスを犯したからといって必ず解雇となるわけではありません。
また、紹介予定派遣の期間中に解雇にならなかったとしても、派遣期間終了後の直接雇用は断られる場合が多いです。
2.勤務態度に大きな問題があった場合
遅刻、早退、欠勤、居眠りなど勤務態度に問題がある場合もクビになる可能性があります。
その他にも、派遣先企業の指揮命令者の指示を無視したり、社会常識が著しく欠如した態度を取ったりする場合も派遣先企業内で問題視されます。勤務態度について注意や指摘を受けた場合は改善を心掛けましょう。
3.業務を遂行するにあたり著しく支障が出ている場合
業務を行う中で、著しくスキルが不足している場合やスキルを偽っていたことが発覚した場合、紹介予定派遣の契約期間中にクビになる可能性があります。
例えば、紹介予定派遣の募集要項に「Excel、wordの〇〇の実務経験がある方」と記載していたのに、採用後に実務経験がなく、スキルも乏しいと発覚した場合は、紹介予定派遣の契約期間の途中でも派遣先企業との契約が終了となる可能性があります。
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このような状況になる場合の最も多くある事例としては、上記に記載の職務専念義務を怠ったケース、職務経歴やスキル、取得資格などの虚偽のケースです。業務上のミスについては、発生しないに越したことはありませんが、発生の原因かどうかということではなく、ミスに対して向き合い方、対応力といった責任感などを判断された結果になるかと思います。
期間中の終了ではありませんが、派遣先雇用とならなかった場合としては、妊娠・出産や介護の事例があります。これは、妊娠や介護の事実を伝えていなかったというケース、突然介護しなければならなくなったというご本人にもどうしようもないケースがあります。 紹介予定派遣の期間は、企業とのマッチングの期間とも言えます。今後も一緒に働く直接雇用の判断をするわけですから、相手に対する真摯な対応や誠実な対応は基本的なルールとして、通常の雇用と同様の判断が行われると考えましょう。 判断材料や基準は企業によって異なりますが、社会人としてのマナーや勤務するうえでの最低限のルール、仕事に対する姿勢とその企業や業務への理解、コミュニケーション能力などがその一例です。 |
紹介予定派遣の派遣期間中にクビ(解雇)にするのは違法ではないの?
紹介予定派遣の派遣期間中にクビ(解雇)にすることは違法ではありません。
ただし、解雇する場合、解雇を伝えられた日から解雇当日まで30日以上の猶予を持たせなければならないという派遣社員を守る規定があります。
解雇を伝えられた日が、解雇当日までの30日前に満たなければ、解雇予告手当を支払わなければなりません。
解雇予告手当とは、「解雇を伝えられた日」と「解雇当日より30日前の日との日数差」分の賃金相当以上のお金を派遣社員に支給するものです。
例えば、解雇を伝えられた日が解雇当日の10日前である場合、30日前に20日分足りないので、20日分の賃金相当の金額が派遣社員に支払われる形になります。
当該派遣元事業主がやむを得ない事由により当該派遣労働者を解雇する場合は、派遣先による解除の申入れが相当の猶予期間をもって行われなかったことにより当該派遣元事業主が解雇の予告をしないときは30日分以上、当該予告をした日から解雇の日までの期間が30日に満たないときは当該解雇の日の30日前の日から当該予告の日までの日数分以上の賃金に相当する額以上の額について、損害の賠償を行わなければならないこと。
引用元:厚生労働省「派遣先が講ずべき措置に関する指針|第2-6-(4) (損害賠償等に係る適切な措置)」
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派遣労働者の解雇は、派遣元との間で成立しますが、紹介予定派遣の場合は、状況によっては、派遣先とも解雇と同等の扱いとなる場合があります。 ただし、派遣就業期間中の労働契約は派遣元と結ばれていますので、解雇予告手当は派遣元が支払うことになります。 その上で重要なポイントは2つ では、どのタイミングなのかということですが、それは派遣期間終了後の「採用内定」です。 労働者派遣事業関係業務取扱要領(令和4年4月1日施行) 当然のことながら、解雇予告手当を支払った=解雇可能ではありませんので、労働基準法や労働契約法を遵守しなければなりません。 |
紹介予定派遣の契約期間満了後、派遣先企業の直接雇用になれないことはあるの?
紹介予定派遣の契約期間満了後、派遣先企業の直接雇用として採用されない場合もあります。
紹介予定派遣とは、「派遣の契約期間終了後に派遣先企業の直接雇用となることを前提として派遣される」という働き方です。
紹介予定派遣として働く期間はいわゆる「試用期間」となります。そのため、直接雇用になるためには派遣期間終了後に「派遣先企業」と「派遣社員」の双方の合意が必要となります。
- 【派遣先企業が直接雇用を断る理由の一例】
-
- スキルが必要条件に達していない場合
- 勤務態度など問題がある場合
- 予定していた業務やポストが経営不振などの会社都合で無くなった場合など
- 【派遣社員が直接雇用を断る理由の一例】
-
- 業務内容が希望と異なる場合
- 給与や待遇が希望と異なる場合
- 職場環境に不満がある場合など
紹介予定派遣から派遣先企業と直接雇用となる人はどれくらいいるの?
平成30年度に厚生労働省が集計したデータでは、紹介予定派遣として就業を開始した方のなかで、派遣期間終了後に実際に派遣先企業の直接雇用として採用された方は50%程度となっています。
厚生労働省が発表している「労働者派遣事業報告書の集計結果」を参照すると、紹介予定派遣として派遣された方のうち、直接雇用に結びついた方は平成30年度で52.2%の割合で直接雇用となっています。
画像引用元:厚生労働省「平成30年度 労働者派遣事業報告書の集計結果(速報)|表10 紹介予定派遣の状況」
また、50%という数値は「派遣先企業側から直接雇用を断った件数」と「派遣社員側から直接雇用を断った件数」を合算した数値となります。
紹介予定派遣の派遣期間を延長することは可能?違法??
紹介予定派遣の派遣期間は最長で6ヵ月です。6ヵ月以内であれば、当初の契約期間から紹介予定派遣の契約期間を延長することが可能です。
具体的には以下の通りです。
- 【例1】紹介予定派遣の当初の契約期間が2ヵ月間。追加で3ヶ月延長することは可能?
- …派遣期間が6ヵ月以内なので延長可能。
- 【例2】紹介予定派遣の当初の契約期間が4ヵ月間。追加で3ヶ月延長することは可能?
- …派遣期間が7ヵ月となるため延長できません。この場合、2ヵ月の契約延長は可能です。
派遣元事業主は、紹介予定派遣を行うに当たっては、6箇月を超えて、同一の派遣労働者の労働者派遣を行わないこと。
【引用元】厚生労働省「派遣先が講ずべき措置に関する指針|第2-15-(1) (紹介予定派遣)」
派遣先企業から直接雇用を断られた場合、そのまま働き続けることはできないの?
紹介予定派遣の契約期間終了後、派遣先企業から直接雇用を断られた場合、そのまま働き続けることは難しいです。
直接雇用を派遣先企業側から断られた場合でも「派遣社員が一般派遣での契約継続を希望し、派遣先企業が合意した場合」は契約内容を一般派遣に切り替えて就業を継続できますが、実際にこのような形で働いている方は少ないです。
なぜなら、紹介予定派遣として就業後に直接雇用を企業側から断られるということは、その派遣社員は派遣先企業が求めるスキルが不足している場合が多いからです。
また、派遣先企業側から「直接雇用はできないけれど、一般派遣に切り替えてこのまま継続して働いて欲しい」という打診は出来ません。
派遣先企業側から特定の人を指定して派遣として受け入れることは労働者派遣法26条6項で禁止されており、労働者派遣法違反になってしまいます。
労働者派遣(紹介予定派遣を除く。)の役務の提供を受けようとする者は、労働者派遣契約の締結に際し、当該労働者派遣契約に基づく労働者派遣に係る派遣労働者を特定することを目的とする行為をしないように努めなければならない。
引用元:e-GOV法令検索「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律|第二十六条 6」
直接雇用としての採用を断られたけど、どうしても今の派遣先企業で勤務継続したい場合は、派遣会社の営業担当に相談してみると対応をしてくれる可能性もありますが、新しい派遣先企業を探すほうがより自身が働きやすい企業が見つかるでしょう。
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紹介予定派遣は企業とのマッチングの場であるとお話した通り、必ずしも直接契約になるとは限りません。
切り替えのケースも派遣元企業からの申し出、本人からの申し出など状況により様々あります。切り替えは派遣元企業と労働者の契約内容にもよるかと思いますが、まず重要なことは労働者ご本人の意思です。意思を固めて、派遣元企業を話し合いの場を持たれることが良いでしょう。 直接契約とならなかった状況も様々です。3つのケースを紹介します。
いずれの場合も、その内容や状況、ご本人の姿勢によっては、期間終了後の派遣会社との契約も終了となる場合もあります。マッチングは派遣先企業とだけではないということは留意しましょう。 相談の前には、必ず直接雇用とならなかった理由を確認し、スキルや能力、人柄など、評価されたポイントと自分に不足していたポイントがどこなのかを把握すること、業種や業界、職務内容など自身の志望があっているかを分析しておきましょう。 また、切り替えにあたっては、希望する職種・業務でなくなったり、当然のことながら紹介予定先の企業とは待遇が同一ではない可能性はあります。 |
まとめ
この記事をまとめると、
また、紹介予定派遣としての働く場合、契約期間満了後に必ず派遣先企業と直接雇用として採用されるわけではありません。「派遣先企業が求めているスキルに達していない」といった場合は直接採用を断られる可能性もあります。
紹介予定派遣という働き方を上手に活用してあなたのご希望に近いお仕事探しを進めましょう。
この記事があなたのお仕事探しのお役にたてば幸いです。