「派遣社員は厚生年金をもらえるのだろうか?」あなたは今こんなことをお考えではないでしょうか。
正社員でないと、会社員に対して支給される厚生年金を受給できないのでは?と疑問を抱いてしまいますよね。
結論から言うと、派遣社員も厚生年金を受け取ることは可能です。
この記事では、派遣社員の厚生年金受給要件や受け取れる年金額の計算方法などを解説します。
さらに保険料を払いたくない場合、自らの意思で厚生年金に加入しないことが可能なのかという点にも触れています。
派遣社員の厚生年金に関する疑問の多くが解消する内容となっているので、ぜひご一読ください。
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目次
派遣の年金制度とは?
派遣で厚生年金をもらうためにはどうすれば良いのか、いくらもらえるのかといった話に入る前に、派遣の年金制度の概要を紹介します。
年金の制度の概要を理解しているとこれから解説することがスッと頭に入るようになると思うので、ぜひ読んでみてください。
厚生年金と国民年金の2種類がある
日本の公的年金制度は「国民年金」と「厚生年金」の2階建てとなっています。
- 国民年金:日本に居住する20歳以上60歳未満の人が加入する
- 厚生年金:会社員や公務員が加入する
以前は主に公務員が加入する「共済年金」がありましたが、2015年10月以降は廃止となり、厚生年金に一元化されました。
厚生年金は会社員向けの年金制度なので、フリーランスや自営業の方は入れないのです。
このため会社員に比べ、自営業やフリーランスの方は将来受け取れる年金額に不安が残ります。
この場合は自らiDeCoなどの私的年金に加入して、老後への蓄えを作ります。
厚生年金は健康保険と同じく社保の一種
厚生年金は健康保険や介護保険などと同じく、社会保険の一種です。
社会保険とは簡単に言えば、国民の疾病や高齢、介護などに備える仕組みで、会社員については、会社が一部費用を負担してくれます。
社会保険は主に以下の3つに分けられます。
- 健康保険(医療保険)
- 厚生年金保険
- 介護保険
社会保険は事業所単位で加入し、一定の要件に当てはまれば全ての事業所が加入する義務があります。
そして、要件に該当する事業所で働く人で一定の要件を満たす場合には、雇用形態(正社員か派遣か)や事業分野(派遣事業かそうでないか)に関わらず、社会保険に加入しなくてはいけないのです。
したがって、社会保険のひとつである厚生年金についても、派遣社員は基本的には加入しなくてはいけません。
派遣の厚生年金のメリット
派遣社員が厚生年金に加入するメリットはいくつもあります。
毎月の保険料を支払う必要はありますが、メリットを考慮すると派遣社員も厚生年金に加入した方が良いと言えるでしょう。
派遣社員が厚生年金に加入することで得られる3つのメリットを紹介します。
保険料を会社が折半してくれる
厚生年金の保険料は会社が半分負担してくれます。
例えば、あなたの月々のお給料が月額22万円だとしたら、厚生年金の保険料は4万円となります。しかし、半分の2万円は会社が払ってくれるので自分が負担するのは2万円だけで済みます。
国民年金の保険料は約1万6千円で、この金額が全額自己負担となります。
厚生年金の保険料には、国民年金部分の保険料も含まれていますので、国民年金に比べてたったの4千円多く自己負担をするだけで、将来の年金金額が大きく引き上げられることになるのです。
派遣に限った話ではありませんが、厚生年金の保険料を会社が折半してくれるという点は会社員の大きな利点です。
「会社員が安定している」と言われるのは厚生年金の存在が大きいので、派遣社員も条件に当てはまるならば、ぜひこのメリットを自分のものにした方が良いでしょう。
将来受給する年金が増える
当たり前ですが厚生年金に加入すれば、将来受給できる年金の額は増えます。
日本国民であればほぼ全ての人が加入を義務付けられる国民年金だけでは、20歳から60歳までの40年間、毎月きちんと保険料を納めていたとしても以下の金額しか受け取れません。(2019年時点)
- 年間78万1,000円
- 月約6万5,000円
月6万円強の年金では生活していくのもままなりませんよね。
厚生年金も併せて加入すれば、ここに何万円も上乗せさせるので、生活を維持できる水準へと達します。
厚生年金の受給金額の計算方法については後述するので、読み進めてみてください。
各種年金・手当が受給できる
厚生年金に加入すると年金を受け取れるだけでなく、遺族年金や障害年金、傷病手当金など各種手当も受給できる可能性があります。
遺族年金とは一定の条件に該当すれば、本人が死亡した場合に遺族に対して年金が支給される制度です。
厚生年金に加入していると、遺族基礎年金に加えて、遺族厚生年金も受給できるようになります。
障害年金は障害がある状態に陥った場合、年金が支給される制度です。
障害の程度によって等級が設定されており、障害基礎年金は障害等級1級もしくは2級の場合しか受け取ることはできません。
厚生年金に加入することにより、障害の程度が軽い3級のケースでも年金の対象となり、補償範囲が拡大されます。
さらに厚生年金というより健康保険のメリットですが、病気やケガ、出産などで仕事を休む場合、傷病手当金を受け取れる場合もあります。
傷病手当金は本来ならもらえる賃金の3分の2程度が受給されるため、働けない期間の生活を保障してくれます。
派遣の厚生年金の加入条件は?
ここからは、派遣が厚生年金に加入するための条件について解説します。
前提として、派遣先の有無に関わらず派遣会社が常時雇用する「無期雇用派遣」の場合には、短期間勤務等の事情がない限りは、厚生年金に加入することができます。
一方で、派遣先が決まった段階で有期雇用契約を結ぶ「登録型派遣」の場合には、以下の2つの条件を満たす必要があります。
- 雇用期間が原則2か月を超えること
- 派遣先正社員の3/4以上の出社日数があること
ここからは、それぞれの条件について詳しく見ていきましょう。
1.雇用期間が原則2か月を超えること
派遣社員が厚生年金に加入するためには、原則として派遣先で働く期間が2か月超である必要があります。
2か月以下の短期契約では厚生年金に加入することができません。
派遣会社に登録しただけでは、雇用期間とは言わないので注意してください。
初回の派遣契約が2か月以内で契約終了するケースでも、契約を更新して同じ会社で引き続き就労するなら厚生年金に入れる場合もあります。
また一度派遣契約が終了し、働いていない空白期間が発生したとしても次回の雇用契約が確実に見込まれる場合は、保険資格が継続する可能性もあります。
雇用期間の捉え方は派遣会社によって異なる部分なので、気になる方は会社に問い合わせてみましょう。
2.派遣先の正社員の4分の3以上の出社日数があること
派遣社員が厚生年金に加入するためには、雇用期間が2か月超という条件のほかに、正社員の4分の3以上出社する必要があります。
正社員の4分の3以上の出社とは、一般的には「週30時間」が基準だとされています。
派遣会社によっては労働日数を「月15日以上」などと設定している場合もあるので、詳しい基準が知りたければ派遣先に問い合わせるのが確実です。
大手派遣会社の厚生年金加入条件は?
厚生年金の加入条件は、各派遣会社によって微妙に異なります。
このため厚生年金に加入できるか確認する際は、利用する派遣会社が設定する基準をチェックする必要があります。
ここでは大手派遣会社の厚生年金加入条件を紹介するので、利用する予定がある人はぜひ読んでください。
スタッフサービス
内定を獲得するまでのスピード感が魅力のスタッフサービス。
スタッフサービスでは雇用期間が2か月を超え、労働時間も週30時間以上であれば社会保険に加入することになります。
週30時間以上、2カ月を超えて働く契約であれば、契約初日から社会保険に加入する必要があります
週2日勤務や1日4時間勤務など上記の基準に該当しなくても、次の条件を満たせば、社会保険に加入します。
雇用契約期間が1年以上&労働時間が週20時間以上&賃金が月額8万8,000円以上あること
週2日勤務や1日5時間勤務など、フルタイムではないスタイルも選ぶことができます。従業員規模が501人以上の事業所であるスタッフサービスでは、週20時間以上勤務、かつ契約期間1年以上が見込まれ、月額賃金にして8万8,000円以上の場合にも、社会保険に加入することができます。
引用元:スタッフサービス「お悩み解決!派遣コラム|派遣スタッフの健康保険 加入手続きは自分でするの?」
テンプスタッフ
研修制度が充実しており、スキルアップを図りたい人におすすめのテンプスタッフ。
健康保険・厚生年金に関しては「1週間の所定労働時間が30時間以上」及び「1か月の所定労働時間が15日以上で、契約期間が2か月を超える場合」加入します。
1週間の所定労働時間が30時間以上および1ヶ月の所定労働日数が15日以上(雇用元の一般社員の4分の3以上)で2ヶ月を超える契約期間がある場合、加入いただきます。
引用元:テンプスタッフ「社会保険制度のご案内」
ただし上記の条件に当てはまらなくても、次の条件に該当すれば加入可能です。
1週間の所定労働時間が30時間未満または1ヶ月の所定労働日数が15日未満(雇用元の一般社員の4分の3未満)の場合であっても、以下のすべてに該当する場合、加入いただきます。(短時間労働者区分として加入)
1. 1週間の所定労働時間が20時間以上
2. 賃金の月額が88,000円以上
3. 1年以上の雇用が見込まれる
4. 厚生年金保険の被保険者数が501人以上の企業(所属会社毎に判断)で就業する※学生は除外となります。
引用元:テンプスタッフ「社会保険制度のご案内」
ただし、テンプスタッフはいくつも会社を運営しており、所属先によって加入条件が異なる場合もあるのでご注意ください。
リクルートスタッフィング
人材大手のリクルートグループの派遣会社であるため、大手企業の求人が豊富なリクルートスタッフィング。
リクルートスタッフイングの健康保険・厚生年金加入の要件は以下の通りです。
以下の両方の条件を満たす場合、雇用保険、社会保険(健康保険・厚生年金保険)に必ずご加入いただきます。(40歳~64歳の方、または40歳~64歳の被扶養者がいる方は、介護保険にも同時加入となります。)
●雇用保険の加入基準
1. 週20時間以上の契約である
2. 31日以上の雇用見込みがある
●社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入基準週30時間以上の契約の場合
1. 週4日以上の契約である
2. 初回契約期間が2ヵ月を超える、または契約再締結により2ヵ月を超える
週20時間~30時間(未満)の契約の場合1. 賃金月額見込が88,000円以上である
2. 1年以上の雇用見込みがある
3. 初回契約期間が2ヵ月を超える、または契約再締結により2ヵ月を超える
週の労働時間が20時間未満のケースの扱いについては、会社にお問合せください。
派遣の厚生年金はいくらもらえる?
皆さんが最も気になるのは、厚生年金に加入すると将来の年金はいつからいくらもらえるのかという点でしょう。
これから制度は変わる可能性はありますが、現状では65歳になった時点で年金を受け取ることが可能です。
老後どれだけの蓄えが必要か把握するためにも、厚生年金の支給額を知っておいたほうが好ましいです。
厚生年金がいくらもらえるのか、保険料の計算方法も含めて解説します。
将来もらえる金額は加入期間や保険料によって異なる
厚生年金の支給額は、厚生年金保険の加入期間や毎月支払う保険料の額によっても異なります。
このため一概にいくらだと示すのは難しく、国民健康保険のように満額という概念もありません。
ただ皆さんは具体的な金額を知りたいと思われるので、参考に平均受給金額を紹介します。
厚生労働省の「厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、厚生年金の平均支給月額は国民年金と合わせて、約14万6,000円です。
約15万円受け取ることができれば、生活の水準にもよりますが何とか暮らしていくことは可能でしょう。
もちろんこれは平均額であり厚生年金に加入している全ての人が受け取れる金額ではないので、参考程度にご覧ください。
保険料の計算式
厚生年金の保険料は、毎月の給与(標準報酬月額)及び賞与額(標準賞与額)に共通の保険料率をかけて計算されます。
厚生年金の保険料率は、現在は18.3%で固定されています。(参考:日本年金機構)
厚生年金の保険料を計算式で表すと、以下の通りです。
- 毎月の保険料額:標準報酬月額×18.3%
- 賞与の保険料額:標準賞与額×18.3%
標準報酬月額とは、厚生年金の加入者が受け取る給与額(残業手当や通勤手当等も含む)を、一定の幅で区分したときに基準となる値のことで保険料や年金の計算の際に用いられます。
例えば月の給与額が23万円以上25万円未満の水準であれば、標準報酬月額は24万円となります。
標準賞与額は標準報酬額の賞与(ボーナス)バージョンのようなもので、1回の支給につき上限額は150万円です。
給与額や賞与額が分かっていれば、上記の計算式に当てはめて保険料は算出可能です。
一見すると保険料率が高いように思えますが、保険料は会社負担もあるので、実際に負担する金額は出てきた金額の半分となります。
ちなみに厚生年金の保険料は給与天引きで支払います。
月の途中で入社した場合でも保険料は日割りになることはなく、月単位で払う必要があるので注意してください。
派遣の厚生年金の切り替え手続き
派遣の厚生年金加入の際はどういった手続きが必要なのか解説します。
手続きにはどういった書類が必要になるのか、何をしなければいけないのか等気になる方はご覧ください。
入社時
基本的には、上記の加入条件を満たしていれば、入社時(雇用)時に雇用手続と一緒に社会保険の加入手続きを取ります。
加入手続き自体は会社が代行してくれますが、年金事務所に厚生年金加入の旨を伝える必要があるため、年金手帳を提出するなどの方法で「基礎年金番号」を会社に連絡しなければいけません。
退社時
派遣の仕事を辞める場合や、派遣会社を変更する際は社会保険の脱退手続きが必要です。
脱退手続き自体は入社時と同様、会社が代行してくれます。
退職届を提出し、健康保険証を返却すれば基本的にはOKです。
退職後の年金がどうなるかですが、雇用のブランクが生まれるかどうかで手続きの内容が変わってきます。
退職時に次の会社が決まっていれば、厚生年金に継続して加入ができるため、基礎年金番号などを次の会社に教えるだけで大丈夫です。
しかしブランクがある場合、すなわち次の会社が決まっていない場合、国民健康保険や国民年金への加入手続きを自ら行わなければなりません。
国民年金及び国民健康保険への加入手続きは退職後14日以内に行う必要があるので、期限には十分注意が必要です。
保険料を払いたくないから派遣の厚生年金に入らないのはOK?
中には「保険料を払いたくないから厚生年金に入りたくないな…」という人もいるでしょう。
自分の意思で厚生年金に加入しないことを選択できるのでしょうか。
条件に当てはまれば加入義務がある
社会保険は条件に当てはまれば加入義務があります。
厚生年金適用事業所に常時雇用される70歳未満の従業員は、派遣やパート・アルバイトなども含めて、強制的に社会保険に加入させられます。
ですから、条件に当てはまった場合、保険料を払いたくないから加入しないということはできません。
どうしても保険料の負担が嫌なら、社会保険の加入条件を下回る条件で働く必要があります。
まとめ
まとめると、派遣社員は一定の条件に当てはまれば、厚生年金に加入する義務があります。
その条件とは、以下の2点です。
- 雇用期間が原則2か月を超える
- 派遣先の正社員の4分の3以上出社する
厚生年金がいくらもらえるかという点ですが、厚生年金の加入期間や保険料の額にも左右されます。
平均すると国民年金と厚生年金を合わせて、14万6,000円程度だとの調査結果が出ています。
どうしても厚生年金の保険料を払いたくないという方は、労働時間を抑えることで、加入義務を無くすことが可能です。
しかし労働時間を抑えると、職場が限定されてしまったり、「会社が厚生年金の保険料を折半してくれる」「厚生年金以外にも傷病手当金や障害年金等の手当等がもらえる可能性がある」などのメリットがつかえなかったりするため、できれば加入することをおすすめします。
代表 鈴木 隆士
社会保険労務士・公認会計士協会準会員
中央大学に在学中、公認会計士論文式試験に合格。民間企業に入社し、管理会計や決算業務、人事組織コンサル等に従事。2021年エンライ社会保険労務士事務所を設立
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