「派遣社員は契約終了を突然言われることはあるの?」
「突然、派遣の仕事を終了と言われらどうしたらいい?」
このようなお悩みを抱えていませんか?
この記事があなたのお役に立てば幸いです。
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目次
派遣の契約期間中に契約終了(解雇)を突然言い渡されることはあるの?
派遣の契約期間中は、原則として、派遣の契約期間の途中で解雇はできません。しかし「やむを得ない事情」がある場合に限り中途解除が可能となります。
派遣の仕事で突然契約が終了となる場合、以下のような理由が考えられます。
- ≪会社の問題の場合≫
-
- 派遣先企業の業績が悪化した場合
- 派遣先企業の倒産、配属されている事業所が縮小や閉鎖した場合
- ≪派遣社員本人の問題の場合≫
-
- 派遣社員の遅刻、欠勤、早退などの勤務態度が悪い場合
- 派遣社員の社会人としての常識マナー、スキルが著しく欠ける場合
契約期間の途中で突然契約終了となる場合で最も多いのは「組織の再編により部署がなくなり、他の部署でのニーズがない」や「派遣先企業の業績悪化や倒産により派遣社員を雇用することができなくなった」という理由です。
また、派遣社員自身の問題があり契約終了を言い渡される場合、最も多い理由は「勤務態度に問題がある」「スキル等が著しく足りない」といった理由です。
基本的に、勤怠不良やスキル不足の場合、契約満了をもっての契約終了となる場合が多いです。ただし、あまりにも勤怠不良が目立ち改善も見られない場合や、スキル不足で仕事が全く進まない場合は、派遣の契約期間の途中に契約終了となるケースもあります。
実際に無断での遅刻や早退、休みが多いため、任せたい仕事があるのに任せられないとのことで契約期間途中で契約終了を伝えられるケースがあります。
また、派遣社員が派遣先企業の不利益になる大きなミスやトラブルを起こした場合や、派遣社員がプライベートにおいて逮捕・それに準じる事案を起こすと突然、契約終了になる場合もあります。
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実際の事例としては、本人の問題の場合「スキルが大幅に劣っている場合」や「協調性がない場合」が多いです。以前だと、即時、契約終了の場合もありましたが、最近は派遣先も業務内容の変更や出来る業務を探すようになりました。 また、解雇に至るまでに何かしらの指導・アクションを行う派遣先も多くなりました。 派遣先からそのような対応があった場合には、突然の契約満了にならないように、これまでの業務・行動等を見直すとトラブルを回避できる場合が多々あります。 (2022年6月執筆) |
派遣の契約更新のタイミングで「次回の更新はしない」と言われることはあるの?
派遣の仕事の契約更新についての面談は、一般的に「契約終了予定日」の1ヵ月~2ヵ月くらい前に派遣会社の担当者と派遣社員の間で行うことが多いです。
派遣の仕事の契約更新のタイミングで「次回の更新はありません」と伝えられることは多々あります。このことを「雇い止め」と言います。
雇い止めとなる理由は様々ですが、最も多い理由としては「派遣先企業の業務が落ち着き派遣社員を雇う必要性がなくなった」というものです。
また、「大きなプロジェクトに備えて派遣社員を雇ったが、プロジェクトが頓挫してしまったため、現在の契約期間をもって契約終了となった」といった理由で次回の更新がなくなるケースなどもあります。
雇止めの場合は、派遣の契約期間満了の30日前までに派遣会社を通じて「次回の契約更新は行わない」といった連絡がくることが多いです。もし雇い止めとなった場合は、派遣会社に次の仕事の紹介をしてもらえるよう相談するとよいでしょう。
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雇止めの理由が、「プロジェクトの終了」「組織再編」等の理由であれば、派遣先は他の部署を探そうとする場合が一般的です。派遣先も出来るだけ、雇止めを回避しようとする動きをします。 それが出来ないため「雇止め」という手段を講じる場合が多いため、同じ派遣先に継続して就労するのは難しいと思います。 むしろ、他の部署等に何故異動されなかったのかを派遣元に確認し、スキル・行動等の不足を補っていった方が良いかと思います。 派遣会社(営業担当者)が親身になってくれない場合は、その派遣会社の苦情処理機関等に相談をする事をお勧めします。 また、本内容のような手続・プロセスを踏んでいない場合は、労働基準監督署や外部専門家へ相談しても良いかと思いますが、事案等によっては対応してくれない場合もあるため、注意が必要です。 |
派遣の契約期間満了前に解約になった場合、派遣社員の給与は保証してもらえる?
派遣先企業から派遣契約を中途解約された場合、派遣会社から最低限の給与が保証されます。
派遣会社は、派遣先企業との派遣契約が中途解除された場合、
- 派遣社員に対し次の派遣先を斡旋(紹介)する
- 次の仕事が決まらない場合、当初の雇用契約期間が終了するまでの間、休業手当を支払う
といった形で派遣社員の収入を保証する義務があります。
休業手当が支給される場合は、支給される予定だったの給与を満額分ではなく、平均賃金の6割以上の金額が支給されます。これは派遣会社が派遣社員の平均賃金の6割以上を保証する義務があるためです。
また、就業規則などに休業についての規定がなければ10割支給される場合があります。
【参考サイト】厚生労働省-愛媛労働局(賃金の支払い(第24条) 休業手当(第26条) 労働時間(第32条))
ただし、前述した「重大な損害を与えた場合」や、「派遣社員自身に問題があり中途解約の原因となった場合」は休業手当を受け取れない可能性があります。
また、「派遣会社から次の仕事の紹介があるにも関わらず、派遣社員自身が就業を拒否している場合」は休業手当の支給対象とはなりませんのでご注意ください。
「派遣先企業と派遣会社間の派遣契約」と「派遣会社と派遣社員間の雇用契約」は、それぞれ別の契約となります。なので、派遣先企業との派遣契約が中途解除になったからといってすぐに派遣社員の雇用契約が解除になるわけではありません。
雇用契約の期間の詳細については、派遣会社と交わしている雇用契約書を確認しましょう。雇用契約書には雇用契約期間の記載が必ずあります。
一般的に派遣先企業との派遣契約期間と雇用契約期間は同じにする派遣会社が多いですが、ご自身の生活に直結するものにもなるので念のため雇用契約書で確認することをおすすめします。
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派遣社員の契約期間は、3カ月~6カ月程度と短い場合が多く、給与保障という概念はあまりありません。そのような状況になれば、他の業務・派遣先を探そうとする場合が多いためです。
実際の休業補償の制度がある場合は、6割ではなく、10割の場合が多いという認識です。元々トラブル回避の措置であり、あまりにも派遣先・派遣元から一方的な契約終了の場合は、10割請求される場合も考えられるため、初めから10割にした方が無難であるためです。 |
派遣社員の自己都合で派遣の仕事を辞める場合、派遣社員が違約金や損害賠償を払う必要はあるの?
派遣の契約途中で辞めても、派遣社員が派遣会社や派遣先企業から損害賠償や違約金を請求されることはありません。
労働基準法で、「労働契約が不履行になっても違約金や損害賠償を予定する契約をしてはらない」と定められています。
第二章 労働契約
(賠償予定の禁止)
第十六条 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。
【引用元】厚生労働省-e-GOV法令検索-労働基準法
ただし、注意が必要なのは損害賠償請求そのものを禁止しているのではないということです。従業員が重大な過失により使用者に損害を与えた場合などは損害賠償請求が認められることもあります。
【参考サイト】労働基準監督署対策相談室(労働基準法の罰則)
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違約金については、実際に請求された事案はあまりありません。派遣社員に限らず、通常の労働者においてよほどの故意、もしくは重大な過失がなければ、請求されることはありません。 過失により、細かい損害等を数回に分けて請求される場合については、労働基準監督署に相談されてみてはいかがでしょうか。 (2022年6月執筆) |
まとめ
この記事をまとめると、
派遣社員が派遣先企業から突然契約終了を言い渡される可能性はあります。
契約終了を言い渡された場合は、派遣会社の担当と連絡を取り合い、派遣契約の解約日や、次の派遣先企業について相談することをおすすめします。
また、派遣先企業の都合による契約終了の場合は、派遣会社から「次の派遣先の斡旋(紹介)」や「当初の雇用期間が終了するまでの間の休業補償」など収入が不安定にならないようにサポートしてもらうことが可能です。
そのほか疑問点や不安な点がある場合は、派遣会社の担当者に相談をすることをおすすめします。
この記事があなたのお役に立てば幸いです。
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