改正派遣法に基づくマージン率の公開について

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令和5年7月1日
本社

平成24年10月1日施行の「労働者派遣法改正法」により、派遣元事業者(当社)は、毎事業年度終了後、派遣先から受け取る派遣料金に占める派遣料金を派遣労働者に支払う賃金の差額の割合(マージン率といいます)を公開することが義務付けられました。
(法第23条第5項)

令和4年度における情報提供を下記の通り公開いたします。

このマージン率は、以下の計算式で算出します。

マージン率 = 派遣料金の平均額 - 派遣労働者の賃金の平均額
派遣料金の平均額
(小数点第2位以下を四捨五入)

(1)派遣労働者数の数

0人

(2)派遣先の数

0社

(3)派遣料金の平均額(8h平均)

0円

(4)派遣労働者の賃金の平均(8h平均)

0円

(5)マージン率

0%
※マージンには、派遣元事業者として会社負担する健康保険・厚生年金・雇用保険・労働保険の費用となる社会保険料、事業運営費として営業担当者の人件費や営業活動諸費用・オフィス賃貸料、福利厚生費、研修費等が含まれています。

(6)教育訓練に関する事項

(キャリアコンサルティングの相談窓口)
事業本部 派遣事業部 本部長 011-375-0497
事業本部 派遣事業部 部長 011-375-0497
(教育訓練に関する事項)

派遣労働者のキャリア形成支援制度
情報セキュリティ研修

(7)福利厚生に関する事項

年次有給休暇・定期健康診断

(8)労働者派遣法第30条の4第1項の労使協定を締結しているか否かの別等

労使協定締結の有無:有
協定の有効期間の終期:2024年3月31日
労使協定の対象となる労働者の範囲:全ての派遣労働者

この記事の執筆者
「法人派遣マッチング」ならびに
転職エージェント「♯就職しよう」運営
株式会社アドバンスフロー 代表取締役 中塚 章浩

大手人材サービス会社在籍で2,000名以上の就業に携わり、
「自分に合った派遣会社や人材紹介会社を選ぶ重要性」 を肌で感じてきました。この記事の執筆を通して、派遣会社や人材紹介会社を選ぶ際のミスマッチを少しでも解消できればと思っています。
現在、派遣会社と企業をつなぐ「法人派遣マッチング」と求職者と企業をつなぐ「転職エージェントサービス」を運営しており、それらから得られる最新情報をお伝えするべく、随時、記事の編集や更新も行っています。

経歴
パーソルテンプスタッフ株式会社に在籍後、2010年に株式会社アドバンスフローを設立し、求職者向け情報サイト「♯就職しよう」を運営。現在、#就職しようの執筆とともに、転職・就職などHR領域に関するサービスを多数展開中。 ・執筆者の詳しい経歴はコチラ
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