「派遣社員をしていて、子供が生まれたら育児休暇が取れるか心配・・・」
と不安に思っていませんか?
この記事では、派遣の産前産後休暇・育児休暇について解説します。社労士の方にも監修いただきました。
派遣社員の育児休暇に対する不安を、この記事で少しでもやわらげることができれば幸いです。
目次
- 派遣社員も育児休暇と産休は取れる?
- 派遣社員が産休・育児休暇を取れる条件とは?
- 派遣社員が育児休暇を取るとどうなるの?
- 育児休暇が認められない可能性のあるケース
- 3年ルールを迎える派遣社員も育児休暇は取得できる?
- 派遣看護師と派遣介護士でも育児休暇は取れる?
- 無期雇用派遣も育児休暇は取れる?
- 派遣社員の育児休暇などを認めてくれない派遣先は違法?
- 育児休暇・産休中の給料はどうなるの?
- 育児休暇・産休中の手当を取得する方法は?
- 育児休暇の申請手順
- 育児休暇の注意点
- 仕事にあまり支障を出したくない時の対策
- 妊娠報告をスムーズに行う方法とは?
- 育休からからの復帰のタイミングと延長の仕方
- 派遣社員は育休明けに仕事はないって本当?
- 勤続年数1年未満の派遣社員が育児休暇を取得する方法
- 育休後の派遣契約終了後に失業保険はもらえる?
- 育休明けに退職するのはやめたほうがいい?
- 大手派遣会社の育児休暇の捉え方
- まとめ
派遣社員も育児休暇と産休は取れる?
派遣社員であっても育児休暇と産休の取得は、労働者の権利として法律で認められています。
育児休暇と産休については、派遣会社の就業規則に記載されていなかったとしても、条件を満たしていれば育児休暇と産休は取得できるようになっています。
派遣社員が産休・育児休暇を取れる条件とは?
育児休暇と産休を派遣社員が取得するために必要となる条件を紹介します。
条件を満たしていないと育休も産休も基本的に取れなくなるので、事前にチェックしておくことをおすすめします。
派遣社員が産休を取れる条件
産休には、以下2つの種類があります。
- 出産予定日前6週間から取得できる産前休業
- 出産後8週間の休みが義務付けられている産後休業
産前休業と産後休業どちらも決まった条件はないので、誰でも取得できるようになっています。
また、産前休業の場合は希望制となっているため仕事を続けることも可能です。
産後休業の場合は、母子を守るための働いてはいけないと法律で定められた期間になります。
ただし、産後休業では派遣社員自身の働く意思があって、医師から問題がないとされていれば、産後6週間から働けるケースもあります。
派遣社員が育児休暇を取れる条件
派遣社員が育児休暇を取得するためには、以下の条件を満たしていないと育児休業の取得ができない場合があります。
- 同じ派遣会社で1年以上就業していること
- 子供が1歳になる以前に派遣契約が継続される見込みがあること
- 所定労働日数が週3日以上であること
労使協定がある場合、上記の条件を満たしていないと派遣会社は育児休業の申出を拒むことができるのです。
労使協定で定めた場合は,次の労働者を対象から除外することができます(同法第6条ただし書)。
1.雇用されてから1年未満の人
2.申出の日から1年(延長の申請の場合は6箇月)以内に労働契約が終了することが明らかな人
3.1週間の所定労働日数が2日以内の人
引用元:広島県雇用労働情報サイト わーくわくネットひろしま「6-7 育児休業の申し出を拒否された|労働相談Q&A」
労使協定の有無にかかわらず、派遣社員も含めて期間を定めて雇用される者は、次のいずれにも該当する者に限り育児休業の申出をすることができます。
- 引き続き雇用された期間が1年以上
- 子が1歳6か月に達する日までに、労働契約が満了することが明らかでない者
派遣社員が育児休暇を取るとどうなるの?
派遣社員が育児休暇を取ると、復帰後に必ず同じ派遣先企業で働けるわけではありません。
育児休暇前に働いていた派遣先企業に別の人が派遣されたり、派遣先企業の派遣自体がなくなったりしてしまうこともありえます。
実際に妊娠した派遣社員が、契約満了を迎えて更新なしで新しい派遣先作業を探さなければならないケースもあります。
派遣会社と派遣先企業の話し合いがうまくいけば同じ派遣先での復帰ができる可能性はありますが、そのまま派遣契約が終了してしまうこともある点にはご注意ください。
育児休暇が認められない可能性のあるケース
育児休暇は条件さえ満たしていれば取得することはできますが、派遣会社に雇用されて1年以上経っていない場合は認めてもらえないこともあります。
派遣社員として育児休暇が取れなかったということがないように、まずは育児休暇の条件を満たしているかどうか調べることから始めてください。
3年ルールを迎える派遣社員も育児休暇は取得できる?
派遣社員には同じ派遣先に3年以上働くことができないというルールがあります。(こちらは「3年ルール」とも呼ばれます。)
派遣先企業で3年勤務すると、別の派遣先で働くか、直接雇用になって働くか、もしくは3ヶ月を超える空白期間(クーリング期間ともいいます)をおいてから同じ派遣先で働く必要があります。
このルールがあるため、3年ルールを迎えて契約満了になってしまうことが明らかな場合、育児休暇は取得できなくなります。
派遣会社がサポートを用意している場合もありますが、契約更新がはっきりとしているタイミングで育児休暇を取得しなければならないことが現状です。
派遣の3年ルールについてより詳しく知りたい方は、こちらの記事もぜひご覧ください。
【弁護士監修】派遣3年ルールとは?直接雇用の可能性や制度の抜け道を解説!派遣看護師と派遣介護士でも育児休暇は取れる?
育児休暇は条件を満たす全ての人が取得できる決まりとなっているため、派遣看護師であっても、派遣介護士であっても関係なく取得できます。
職業によって育児休暇が取れなくなることはないので、派遣会社に遠慮せずに育児休暇の申請を行うようにしてください。
無期雇用派遣も育児休暇は取れる?
無期雇用派遣の方も、育児休暇の取得は可能です。
そもそも無期雇用派遣とは、派遣会社と期間の定めのない労働契約を結ぶ働き方をいいます。
以下3つの条件を満たせば、有期雇用派遣の派遣社員も無期転換申込権が発生し、申請すれば無期雇用派遣になることができます。
- 有期雇用契約の通算期間が5年を超える
- 契約更新が1回以上行われている
- 派遣労働者が無期労働契約を申請していること
無期雇用派遣は、1年以上雇用が必要となる育児休暇の条件を満たしていることになります。
そのため、無期雇用派遣であっても育児休暇を取得することは可能です。
無期雇用派遣についてより詳しく知りたい方は、こちらの記事もぜひご覧ください。
【社労士監修】無期雇用派遣とは?正社員との違いやメリット、デメリットを解説派遣社員の育児休暇などを認めてくれない派遣先は違法?
派遣先企業が、条件を満たしている派遣社員に対して育児休暇を認めなかった場合は、派遣先企業は違法行為をしたとみなされることになります。
実際に派遣会社や派遣先企業が育児休暇を保証する義務と、育児休暇を認めなかった場合の罰則についてまとめます。
派遣会社は派遣社員が条件を満たしている限り育児休暇を保証する義務がある
派遣会社と派遣先企業は、育児休暇の条件を満たしている派遣社員に対して、育児休暇を保証する義務があると法律で定められています。
原則育児休暇は、子供が1歳になるまでの間までの休みを男女関係なく労働者全員が取得できる権利となっているため、派遣先企業や派遣会社は、派遣社員の育児休暇を保証しなければなりません。
派遣社員に派遣先企業や派遣会社が育児休暇を認めなかった時の罰則
派遣社員が育児休暇の条件を満たしているのにも関わらず、派遣先企業が認めなかった場合、過料もしくは公表制度が適用されることになります。
もし派遣先企業が派遣社員に育児休暇を認めなかった場合、育児介護休業法に違反しているとされ、厚生労働大臣から違反状態を訂正するように勧告されます。
派遣先企業が勧告に従わなかった場合はそのことを公表されることになります。
また育児介護休業法では、厚生労働大臣や都道府県労働局長が施行に関して、派遣会社や派遣先企業に報告を求めることができる点には注意が必要です。
もし、その時に派遣会社や派遣先企業が嘘の報告をした場合、20万円以下の過料に処するなどのペナルティを受けることになりかねません。
育児休暇・産休中の給料はどうなるの?
派遣社員も育児休暇と産休の取得は行えますが、休んでいる間の給料はどうなるのかについて役立つ情報をお届けします。
育児休暇中の給料がどうなるのか事前に知っておけば、安心して育児休暇や産休を使えるようになるでしょう。
給料の代わりに手当が用意されている
育児休暇中に給料がもらえなくなる労働者向けに用意された手当があります。
給料の代わりに手当をうまく活用すれば、給料面の不安をなくすことができるため、育児休暇中の子育てに集中しやすくなります。
育児休暇・産休中の手当を取得する方法は?
ここでは、主な手当の取得方法をそれぞれ紹介していきます。
申請漏れがないように、自分が使える手当があるかどうか確認しておくことをおすすめします。
出産育児一時金を取得する方法
出産育児一時金は、健康保険に加入している人が対象となる手当のひとつです。
健康保険に加入していれば、健康保険の担当者に申請することで、労働者以外の方も一時金として赤ちゃん1人につき42万円の支給をしてもらえる制度となっています。
また、
- 派遣社員自身が健康保険に加入している場合は「出産育児一時金」
- 扶養者が健康保険に加入している場合は「家族出産育児一時金」
と呼ばれます。
出産手当金を取得する方法
出産手当金は、出産日あるいは、出産以前の42日から出産の翌日以後56日目までの範囲で派遣先の仕事を休んだ期間に対する出産手当金が受け取れます。
出産手当金を取得するための条件は、被保険者であることが前提です。
健康保険組合又は全国保険協会など、加入している健康保険の種類に応じた支給先から出産手当金を受け取れるようになっています。
また、出産手当金を取得するためには、派遣会社から組合または協会などに申請してもらうことになります。
支給額については、
「支給開始以前12ヶ月間の標準報酬月額平均 ÷ 30 ✕ 2/3」
で計算することになるため、自分がどれぐらいもらえるのか当てはめてみてください。
また、働ける状態か問われない給付をもらっていたとしても、出産手当金よりも少なければ差額が支給されるなどの特徴を持っています。
育児休業給付金を取得する方法
育児休業給付金は、厚生労働省によって支給されている国からの支援金です。
育児休業中は働くことができない派遣社員だけでなく、派遣先企業も給料を払い続けることが難しくなるため、国が変わって育児休業手当金を支給する仕組みが作られました。
育児休業給付金を取得する条件は、以下の2つです。
- 育児休業開始日より過去2年間に12か月以上雇用保険に加入していること
- 育児休暇後の復帰を前提としていること
条件を満たした上で、派遣会社経由でハローワークに申請を行うことになります。
育児休業給付金によって支給される金額は、
「休業開始時賃金日額(休業開始前6ヶ月の賃金総額 ÷ 180)✕ 支給日数 ✕ 67%」
で算出されます。
また、育児休業開始から6ヶ月が経過した後は「支給日数 ✕ 50%」となるためご注意ください。
雇用保険に加入していないと育児休業給付金を貰えない生活になってしまうので、雇用保険の加入も考えておくことをおすすめします。
育児休暇の申請手順
育児休暇を申請する際に必要となる、申請手順をそれぞれ紹介していきます。
育児休暇の申請をスムーズに行うためにも、どのような流れで申請を行っていくことになるのか覚えておくことをおすすめします。
1.派遣会社に報告
派遣社員として育児休暇を申請する際は、派遣会社に報告をしなければなりません。
出産予定日や産休をいつから取るのか、妊娠健康診査の予定があるのかなど詳しく報告しておくと対応してもらいやすくなります。
育児休暇の報告が終わったら、派遣会社の規定に従って手続きを行います。
2.派遣会社に必要書類を提出する
育児休暇の申請を行う際は、派遣会社が用意している書式などがあれば、必要事項を記入して提出することになります。
さらに派遣会社の社会保険に加入している派遣社員は、社会保険料免除の手続きも必要となるため、忘れないようにご注意ください。
事前にどんな書類が必要か派遣会社に聞いておくとスムーズです。
3.手当の申請
育児休暇の申請が終わった後は、育児休業開始日より過去2年間に12か月以上雇用保険に加入している条件を満たしていれば、育児休業手当金の申請が行えます。
休業手当金は復帰が前提となっていることも忘れずに、派遣会社に申請を行なってください。
育児休暇の注意点
育児休暇を派遣会社に申請する際に注意しておきたいポイントを、それぞれ解説していきます。
円滑に育児休暇を取得するためにも、妊娠報告をいつまでに行えばいいのか把握しておくことをおすすめします。
育児休業給付金の申請は2ヶ月に1度の申請が必要
育児休業給付金は2ヶ月に1度支払われることになるため、そのたびに申請も行わなければなりません。
人によっては育児休暇の日数が短くなったり長くなったりすることもあるため、育児休暇が続いているのか確認するための方法としても用いられています。
仕事にあまり支障を出したくない時の対策
仕事にあまり支障を出したくないからと、産休を遠慮してしまう派遣社員の方も少なくありません。
派遣先企業にあまり負担をかけたくないと考えている方に役立つ方法を紹介します。
産前休業を取得せずに働く
産前6週間前休業は、自身が請求しなければ働くことができます。
出産日を含めて産前6週間(多胎妊娠の場合は14週前)は、女性が休業請求した場合、就業させてはいけないとされています。
そのため、休業の請求をしなければ産前6週間前でも働くことができます。
(産前産後)
第六十五条 使用者は、六週間(多胎妊娠の場合にあつては、十四週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。
引用元:e-GOV法令検索「労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)」
ただし、妊娠中はつわりなどで体調も悪くなることが多く、個人差もあることですので、医師と相談しながらどれぐらい働けそうか判断するようにしましょう。
産後休業を前倒しで終了して働く
産前6週間~8週間後の休業は、医師の許可があれば働くことができます。
産前6週間を経っても原則は就業禁止ですが、派遣社員本人が希望し、かつ医師の許可がもらえれば仕事に復帰することができます。
② 使用者は、産後八週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後六週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。
引用元:e-GOV法令検索「労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)|第六十五条」
ちなみに、出産した翌日から6週間の産後休暇は、本人が復帰を希望していたとしても強制的に就業することはできません。
妊娠報告をスムーズに行う方法とは?
妊娠報告をする時にスムーズに行えるようになる方法をそれぞれ紹介していきます。
マナーから、メールで妊娠報告をする際の例文などについても解説します。
派遣会社と派遣先企業はどちらに先に報告するべき?
派遣社員が妊娠報告をする際は、雇い主である派遣会社から連絡することが大切です。
派遣会社に先に報告することで、派遣先企業との調整や契約更新についてなどの話を円滑に進めてもらいやすくなります。
メールだけの報告でもいいの?
妊娠報告は産休や育休を取得するために重要な役割を持っているため、本来は派遣会社に直接赴くか、電話で伝えることが良いとされています。
しかし、派遣会社によってはメールでの連絡が必要であったり、電話が繋がらないもしくは派遣会社の担当と会えなかったりすることで、メール連絡が必要になることがあります。
派遣会社や派遣先企業にメールで報告する際の例文
お疲れ様です。派遣スタッフの◯◯ ◯◯(フルネーム)です。
突然の報告ではありますが、産婦人科を受診した結果、妊娠◯ヶ月であると診断されました。
出産予定日は△月✕日です。
産休と育児休暇についてご相談したいことがありますので、後日改めてご報告させていただきます。
恐縮ではございますが、よろしくお願いいたします。
妊娠報告をメールで行った後は、直接派遣会社の担当と話し合う必要があるため、突然の報告になってしまったことをお詫びすると同時に、産休や育児休暇について相談したいことを伝えましょう。
育休からからの復帰のタイミングと延長の仕方
育児休暇から復帰するタイミングと、延長するにはどのような方法をとればいいのかそれぞれ解説します。
派遣切りにあわないためにも、復帰を前提に派遣会社に相談していきましょう。
育児休暇はどれくらいのタイミングで復帰できるの?
育児休暇は子供が1歳になるまでの間で休みを取れるため、産後から子供が1歳になった以降のタイミングで復帰することになります。
産休や育休になる前に復帰を望むことを派遣会社に伝えて、育児休暇中にどのようにするか相談しながら、派遣会社が派遣先企業と話し合いを行うことになります。
妊娠を理由に派遣切りは本来できない決まりとなっているため、事前にしっかりと話し合っていればさらに復帰しやすくなります。
育児休暇を延長することは可能?
育児休暇は原則、子供が1歳になるまでの間とされていますが、保育園などの受け入れ先が決まっていない場合は、1歳6ヶ月または、最長で子供が2歳になるまで延長を行えるようになっています。
延長する分だけ復帰のタイミングもずれることになるので、早めに報告をして派遣先企業への復帰の日程を再度調整してもらえるように、派遣会社に申請するようにしてください。
育児休暇は長くても2年までしか取れない決まりとなっています。
3ヶ月もしくは6ヶ月更新時には気をつけよう
3ヶ月更新もしくは6ヶ月更新の、派遣契約更新のタイミングで育児休暇の取得をしようとすると、子供が1歳になる以前に派遣契約が継続される見込みが適用されないということで、育児休暇で一年の休みを取れないというケースもあります。
特に契約した時に、契約更新が行われると明記されていないと、妊娠と同時に契約終了で復帰できないことにもなりかねないため、育休後の復帰については早いうちから派遣会社と話し合いをしておくと効果的です。
育休休暇取得後の復帰がなかなか決まらないや、仕事がないような状態を避けるためにも派遣社員と派遣会社の事前打合せが大切です。
派遣社員は育休明けに仕事はないって本当?
正社員の場合は雇用期間の定めもないため、育休明けの復帰を行うことはできますが、派遣社員の場合は派遣先企業ではなく、形式上では派遣会社に復帰するケースが多くあります。
つまり育児休暇明けに派遣社員として復帰できても、派遣先企業との契約が終わってしまい、派遣会社でまた新しい派遣先を探さなければならないということもあります。
育休明けのタイミングが悪いと、好条件の派遣先企業での仕事が見つからないということもある点にはご注意ください。
勤続年数1年未満の派遣社員が育児休暇を取得する方法
勤続年数が1年未満の派遣社員が育児休暇を取得するためには、派遣会社の就業規則で「勤続年数1年未満の派遣社員の育児休暇を認める」と定められていなければなりません。
つまり、勤続年数が1年未満であっても育児休暇を取りたい場合は、派遣社員の勤続年数が1年未満でも育児休暇を認めてくれる派遣会社に登録することが必要です。
育休後の派遣契約終了後に失業保険はもらえる?
育児休暇直後の退職であったとしても、退職前の過去2年間で雇用保険に1年加入している条件をクリアしていれば、派遣社員がハローワークに申請することで失業保険を取得することも可能です。
ただし、失業保険はあくまでも就職する意思がある方が対象となる保険である点にはご注意ください。
派遣の失業保険についてより詳しく知りたい方は、こちらの記事もぜひご覧ください。
【社労士監修】派遣社員は失業保険をもらえる?基礎から受給条件|注意点を紹介育休明けに退職するのはやめたほうがいい?
育児休暇申請後であっても、体力が低下したなどのやむを得ない事情があるのであれば、育児休暇申請後の復帰を断っても問題はありません。
しかし、働く体力があって時間もあるのにも関わらず、育児休暇申請後に復帰しないで退職するのはあまりおすすめできません。
育児休暇は本来、育児から派遣先企業に復帰するまでの休みをもらうための制度なので、育児休暇申請後に復帰しないという行動は、派遣会社からの信頼を失うことになりかねません。
大手派遣会社の育児休暇の捉え方
大手派遣会社がそれぞれどのように育児休暇を捉えているのか、紹介していきます。
派遣会社によって育児休暇の条件なども変わってくる場合もあるため、派遣会社に登録する前にチェックすることも重要です。
スタッフサービスの育児休暇
スタッフサービスの育児休暇では、2つの条件を満たしていれば育児休暇を申請できるようになっています。
- 1か月前までにスタッフサービスで1年以上仕事をしている
- 産前6週間を含む契約があると同時に、育児休暇後も引き続き就業を希望する方
テンプスタッフの育児休暇
テンプスタッフでは働く女性をサポートする活動に力を入れていることから、復職も含めた育児休暇を取りやすい環境づくりが行われています。
最長で子供が2歳になるまでの延長にも対応しているので、子供の預け入れ先を探すことに不安を抱えている方にも扱いやすい育児休暇となります。
リクルートスタッフィングの育児休暇
リクルートスタッフィングでは、働きやすい環境を整える一環として、産休や育児休暇に対応した制度が用意されています。
担当スタッフが派遣先企業へ訪問や電話でのフォローを行ってくれるため、育児休暇についても相談しやすい環境づくりが行われています。
ヒューマンリソシアの育児休暇
ヒューマンリソシアの育児休暇については、出産育児1時金の支給や出産手当金の支給について記載されているため、産休や育児休暇にも対応しています。
ヒューマンリソシアの育児休暇について詳しく情報を知りたい方は、問い合わせてみることをおすすめします。
パソナの育児休暇
パソナの育児休暇を取得する条件は、以下になります。
- 更新日時点で1年以上継続してパソナで仕事をしている方
- 育児休暇終了後に、パソナでの仕事を希望される方
- 産前休業開始までパソナでの仕事をしていたか
パソナから支払われる育児休暇などに関する給付金はありませんが、健康保険組合やハローワークから支給が行われる手当に関しては対応してもらえます。
まとめ
この記事をまとめると、
派遣社員も条件を満たせば育児休暇を取得できる
派遣社員であったとしても、派遣会社ごとの条件を満たしていれば育児休暇を申請することは可能です。
1ヶ月前までの妊娠報告や、育児休暇延長日の制限などもあるため、まずは自分が所属している派遣会社はどのような育児休暇のサポートを行っているのか、確かめることから始めてください。
育児休暇取得後の派遣先企業への復帰もできる
育児休暇取得後の派遣先企業への復帰は、事前に派遣会社に伝えておけば、派遣社員が復帰できるように取り計らってくれます。
ただし契約満了を迎えるタイミングの育児休暇申請の場合、契約更新を行えないケースもあるため、早い段階で派遣会社と相談を行い、育児休暇後の復帰などについて相談しておくことが大切です。
育児休業は要件を満たすことで取得できる労働者の権利の一つです。
育児休業後の復帰が前提となっているものですので、派遣会社としっかりと相談しましょう。
派遣で働く方々ご自身も制度を理解することで、派遣会社や派遣先とのトラブル防止にもつながります。
代表 中川 建
社会保険労務士・ファイナンシャル・プランニング技能士2級
新潟で保険代理店で勤務後、社労士オフィスなかがわを設立。自身の過去の経験から労働者の社会保険や保険に対する支援や、助成金等事業主へのサポートに従事
社労士オフィスなかがわ
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