【弁護士監修】派遣社員の契約期間はいつまで?派遣契約の決められ方とルール

記事監修者弁護士
杉本 拓也
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「派遣社員として働くために、契約期間がどれくらいになるのか不安・・・」

とお悩みではありませんか?

この記事では、派遣社員の契約期間について、契約期間や契約変更、破棄など詳しく解説いたします。

派遣社員の契約は、法律が関わるため弁護士に監修もいただいております。

派遣会社との契約がうまく進むように、少しでもこの記事が役立てば幸いです。

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目次

派遣社員の契約期間とは

派遣社員は、長期雇用を目的とした正社員とは違い、契約期間が設けられています。

抵触日を迎えるたびに新しい契約が必要になる、派遣社員の契約期間はどれくらいのものになるのか、最長時の契約期間と最短時の契約期間について紹介します。

自分が理想とする契約期間はどれくらいの長さなのか、参考として考えてみてください。

最長契約期間

2015年の労働者派遣法改正により、派遣の最長契約期間は3年と決められました。

そのため、3年以上同じ職場で働きたいと考えるのであれば、派遣先企業と直接雇用を結ばなければなりません。

派遣社員の安定した雇用を促進するためのルールなので、派遣社員はこの規則に則って3年に1度「抵触日(派遣の期間制限が切れた日の翌日のことをいいます)」を迎えることになります。

最長契約の延長も可能

労働者派遣法では、最長で3年までとなっていますが、労働者の過半数で組織されている「過半数労働組合」へ意見聴取をする等の手続きを経ることで、追加して3年間、派遣社員としての契約を延長できる仕組みも作られています。

派遣先は、事業所単位の期間制限による3年の派遣可能期間を延長しようとする場合、その事業所の過半数労働組合等(過半数労働組合または過半数代表者)からの意見を聴く必要があります。
引用元:厚生労働省「平成27年労働者派遣法改正法の概要|過半数労働組合等への意見聴取手続」

最短契約期間

こちらも2015年の労働者派遣法改正により、日雇い派遣が禁止された派遣の契約は、31日以上としなければならないと規定されました。

つまり派遣社員としての契約は、31日以上の契約としなければなりません。

31日以上の契約は、派遣社員がきちんと業務をこなせる実力があるのかを派遣先企業が確かめる期間として使われることも多く、また派遣社員側としても、長期の契約を結べる職場であるかどうか判断する場としても重宝されています。

契約期間中の変更はできる?

派遣社員の契約期間中の契約変更ができるのかについて、延長と短縮両方のケースを例にしてまとめます。

会社もしくは派遣社員の都合で、契約期間の変更はできるのでしょうか?

契約期間の延長

派遣社員の契約期間の延長については、派遣会社と派遣先企業だけでなく派遣社員の同意も必要となります。

原則として契約期間の変更はできないようになっていますが、延長の場合は3ヶ月ごとに行われる、契約を更新するか終了するかの判断の際に新しく更新されることになるでしょう。

ただし、最長契約期間である3年以上の延長はできません。

契約期間の短縮

契約期間の短縮についても、原則として契約期間中の変更を行うことはできません。

契約期間については派遣会社が調整することになるので、どうしても契約期間の短縮を望む場合は、派遣先企業に伝えず派遣会社に相談するようにしましょう。

契約破棄は自由にできるのか?

派遣社員側が派遣先企業との契約を破棄することは、自由にできるのでしょうか?

契約破棄についてのルールについてまとめました。

途中破棄や退職はやむを得ない事由が必要

派遣契約は、業務を始める前に契約期間が定められた雇用契約を締結していることになります。

そのため、契約途中での破棄や退職をする場合、原則としてやむを得ない事由が必要になります。

なお、派遣企業との労働契約が有期雇用で1年以上勤務している場合は、いつでも退職することが可能です。

有期労働契約(一定の事業の完了に必要な期間を定めるものを除き、その期間が1年を超えるものに限ります。)を締結した労働者(下記(2)に該当する労働者は除きます。)は、労働契約の期間の初日から1年を経過した日以後においては、使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができます
引用元:厚生労働省「改正労働基準法の概要|Ⅰ有期労働契約に関する改正」

やむを得ない事由があると認められる例

やむを得ない事由は、家族の転勤や病気を患ってしまい勤務継続が困難になってしまった場合などのケースがある場合に認められると考えられます。

派遣の「1ヶ月契約」の可否

本来ならできるだけ長く派遣先との契約を続けたいと考えますが、なぜ1ヶ月といった短い間での契約が存在しているのでしょうか。

1ヶ月契約に必要な条件と、1ヶ月契約が必要とされる理由についてお伝えします。

1ヶ月契約には31日以上の勤務契約が必要

派遣先企業と1ヶ月契約を結ぶ際は、最短契約として認められる31日以上の勤務契約が必要となります。

1ヶ月契約だからといって、「2月は28日しかないから、その期間だけの契約を」ということはできません。

30日以下の1ヶ月契約は違法になる

もし派遣として30日以下の1ヶ月契約が行われた場合は、派遣会社に「許可の取り消し」や「業務改善命令」、もしくは「事業停止命令」などが課されることになります。

あくまでも派遣会社側が罰せられることになるため、もし30日以下で働いていたとしても、派遣社員が罰せられることはありません。

日雇い派遣で働けるケース

日雇い派遣は原則禁止されていますが、以下の条件を満たしていれば、日雇い派遣を活用できます。

  • 60歳以上であること
  • 年収が5,000,000円以上の仕事を本職として、日雇いを副業とするケース
  • 雇用保険適用外の学生
  • 世帯収入が500万円以上で、派遣で働く方が主な生計者ではない

1ヶ月更新がある理由

1ヶ月更新があるひとつの理由としては、31日以上雇用される見込みが必要とされる社会保険の加入義務を回避できるところにあります。

社会保険の加入が回避できれば、その分の支払いをしなくて済むということです。

ただし試用期間として初回だけ1ヶ月の更新は認められていますが、それ以外の契約は禁止されています。

派遣先の一方的な契約変更は違法になる?

派遣先企業が正当な理由がないにも関わらず、派遣契約を一方的に変更を行った場合は違法となるのでしょうか?

派遣先企業の都合による勝手な契約変更は禁止されている

派遣先企業の都合による一方的な契約条件の変更は禁止されています。

もし契約変更を行う場合は、派遣会社はもちろんのこと、派遣社員の同意も必要とされます。

派遣会社との打ち合わせもなく、いきなり派遣先企業から契約を短縮されたり、退職をほのめかされたりした場合は、派遣会社に迷わず相談するようにしましょう。

途中解除は解雇予告手当ての対象になる

派遣会社側が一方的な都合で中途解除を行なった場合、派遣契約が1年以上継続もしくは3回以上の契約更新を行っている状態であれば、30日前までの告知あるいは、30日以上の賃金相当分の解雇予告手当を支払うことが義務付けられています。

会社都合で解除されたら派遣会社は保証してくれる?

派遣社員が派遣先企業の都合で解除された場合、本来働く予定だった期間の間、平均賃金の6割以上に当たる休業手当の支払いが義務づけられています。

派遣会社はその支払額を、派遣先企業に請求できるようになっています。

本来はこのようなことはあってはなりませんが、経営不振などはいつ起こるかわからないため、途中解除される危険性もあることを忘れないようにしましょう。

契約期間の終了や更新時期

派遣社員の契約期間の終了や更新について、どんなタイミングで報告されるのかについてまとめました。

間違ったタイミングで報告を行っていないか見極めるためにも、事前に覚えておきましょう。

契約更新のタイミング

契約期間の更新を行う場合は、派遣会社側がおおよそ1ヶ月前に告知することが一般的なっています。

同じ職場の契約を更新したいと考えている時は、その旨を派遣会社にも伝えて、日々の業務に力を入れて取り組みましょう。

契約終了のタイミング

契約の終了をする場合は、30日前に派遣社員に対して告知が必要となります。

告知もなく契約が終了されたり、契約期間中に契約終了が告げられるようなことがあれば、派遣会社にまずは相談しましょう。

法的手続きが必要な場合は、弁護士などに相談してみるのもひとつの方法です。

派遣社員を辞める時の注意点

派遣社員として、勤務を辞めたいと思った時の注意点をそれぞれ紹介します。

規則やルールに則った方法での退職を心がけましょう。

やむを得ない事情がない限り派遣期間中の退職はやめておこう

派遣社員が契約の途中でやめたとしても、特にペナルティはありません。

しかし、やむを得ない理由以外で契約期間中に退職をしてしまうと、自分自身の信用をなくしてしまうだけでなく、派遣会社側も派遣先企業から悪いイメージを持たれてしまいかねません。

派遣会社にもよりますが、相談もなく派遣期間中の退職を申し出た場合は、次の仕事が紹介されづらくなったり、最悪の場合、解約になったりすることも考えられます。

更新日を迎える前に早めに契約終了することを伝えよう

もし派遣期間中の退職をしたいのであれば、次の更新日を迎える前に、早めに派遣会社に伝えるようにしましょう。

派遣会社からすると代わりの人員を準備しなければならなくなるため、遅くても1ヶ月前には相談しておくことをおすすめします。

ギリギリになればなるだけ、派遣先企業と派遣会社両方に迷惑をかけることになってしまいます。

転職したい時のベストなタイミング

新しい職場への転職を行う時は、どのタイミングがベストなのでしょうか。

派遣先にも派遣会社にも、出来る限り迷惑をかけない転職の方法を選びましょう。

円滑に契約終了できるタイミングを見極めよう

転職を行う時のタイミングは、円滑に契約終了ができる抵触日です。

契約をしっかり終えた上での転職希望であれば、誰にも迷惑をかけずに済みます。

どうしても一刻も早く転職を行いたいという方は、派遣会社に相談してみることから始めましょう。

勝手に自分の口から派遣先企業へ伝えることは、トラブルとなる危険性があるため、避けるようにしてください。

派遣社員で働く時に失敗しない契約期間の選び方

派遣社員で働くなら、2ヶ月から3ヶ月の短期契約を結ぶのか、半年から1年以上の長期契約を選ぶのか、失敗しない契約期間の選び方を紹介します。

短期契約と長期契約、自分がどちらに向いているのか見比べてみましょう。

注意
※3ヶ月以上の契約から長期契約としている派遣会社もあります。

短期契約がおすすめの方

派遣社員として短期契約の仕事に向いているのは、様々な職務経験を積んだり、空き時間を有効活用したりしたいという方々です。

短期の仕事であればより多くの仕事に挑戦できるチャンスができると同時に、自分の都合に合わせて時間が融通しやすくなるため、プライベートを重視して働きたいという時におすすめです。

長期契約がおすすめの方

長期契約の場合は、以下のようなメリットがあります。

  • 安定した収入
  • 直接雇用が狙える
  • スキルが身に付きやすい
  • 人間関係を築きやすい

長期契約をすればその間の収入を確保することもでき、3年の派遣契約が満了した後、派遣先企業に気に入られれば直接雇用も狙える点は魅力に感じるのではないでしょうか。

また同じ職場で働くことで、勤務先の職務に関する知識やスキルが身につくだけでなく、チームワークなども生まれるため、働きやすさやスキルアップを目指す場合にも、長期契約はおすすめです。

1ヶ月契約はどんな時にするの

1ヶ月契約や日雇いを選ぶときは、大抵、社会保険の加入が義務とならない職場で働きたいという時に選ばれます。

例えば副業として、お小遣い稼ぎに1ヶ月契約や日雇いをしている方もいます。

また初回だけ1ヶ月契約を結んで、業務体験をする期間として活用されるケースもあるため、試しに働いて、派遣先企業の様子をみたいという時にも便利です。

契約期間が満了になったら失業保険はもらえる?

契約期間が満了になった際に、仕事探しの資金となる失業保険がもらえるのでしょうか?

ここからは、失業保険をもらうための条件について解説します。

派遣社員が失業保険をもらうための条件

派遣社員が失業保険をもらうためには、雇用保険に加入していることを前提に、原則として、離職前2年間に被保険者期間が12か月以上あること(ただし、賃金が支払われた日数が11日以上ある月を1か月とする。)が条件となります。

この条件を満たしていれば、契約満了後に失業保険を受け取れます。

ただし失業保険をもらうためには、就職する意思があると判断されなければなりません。

詳しい手続きについては、お近くのハローワークをご利用ください。

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失業保険を活用して今後の転職や契約に役立てよう

失業保険は、 新しい派遣先や転職先を探すための資金として活用できるため、スキルアップを図りながら最大限活かせるように有効活用しましょう。

何度も利用するような保険ではありませんが、もし途中で契約が終了してしまった際にも、条件を満たしていれば申請できます。

途中退職になった場合は、慌てずに仕事探しに専念してください。

派遣の契約満了時に有給休暇は消化できるの?

派遣社員が契約満了する際に有給休暇の消化が可能かどうかは、派遣会社によって対応が異なります。

有給休暇をまとめて消化することが可能な場合は、以下のように有給休暇を取得することができます。

例えば、有給休暇が14日分残っている方の契約満了日が3月末の場合、退職日の2週間前となる3月中旬を最終出社日として、残りの2週間は有給休暇を消化期間に充てることができます。

派遣会社によっては、有給休暇の取得にルールが設定されている場合もありますので、就業中の派遣会社の公式サイトや担当者に確認するとよいでしょう。

また、派遣先企業での業務が繁忙期の場合や後任の方への仕事の引継ぎの必要がある場合など、派遣先企業でのお仕事の状況も踏まえながら有給休暇の取得日を決めるとよいでしょう。

派遣の契約期間中に産休や育児休暇を取得したい場合はどうなる?

これについても、派遣社員は派遣会社によって雇用されているので、派遣会社との問題になります。

妊娠による産前・産後休業は、無条件で取得可能です。

育児休業については、1年以上勤務していること、有期雇用の場合は子が1歳に達する日を超えて雇用の見込みがあることが条件となります。

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まとめ

この記事をまとめると、

契約期間は最短31日以上、最長3年でなければならない
派遣社員の契約期間は最短で31日以上、最長で3年までの業務となるため、それ以下やそれ以上の業務になってしまいそうな時は、派遣会社に相談して対応してもらうようにしましょう。

契約期間の変更は原則できない
派遣の契約期間等の条件について、派遣先企業だけの判断で、契約期間の変更を行うことはできません。

やむを得ない事情などがある場合は、派遣会社に報告を行い、派遣先と派遣社員も含めた同意がなければ違法行為となってしまいます。

報告義務や契約期間の遵守など、働く側も雇う側も、円滑に業務を行えるように規則を守って行動していきましょう。

監修者のコメント

小泉政権時代からの規制緩和により、派遣労働については広く認められるようになりました。

派遣先は柔軟に雇用調整を行うことができ、派遣社員にとっても正社員よりはハードルが低いということもあり、多くの企業で活用されています。

もっとも、派遣労働は派遣会社、派遣社員、派遣先の三者がかかわる複雑な契約関係になります。

特に派遣先が派遣社員の立場をよく理解していないことも少なくありません。

自分が不当な扱いを受けていると思ったら、派遣企業はもちろん、労働基準監督署や弁護士にも相談するようにいたしましょう。

また、派遣企業や派遣先は、労働者派遣法や労働基準法等のルールをしっかりと理解して対応するようにいたしましょう。

記事監修者弁護士法人コスモポリタン法律事務所
杉本 拓也

弁護士・中小企業診断士
企業の顧問業務を中心に活動を行う。取扱い分野は、契約書の作成等の日常の法律顧問業務、労働分野、インターネット上の風評被害、及び著作権等の知的財産権など。業種は金融、IT業種を中心に広く対応している。

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この記事の執筆者
「法人派遣マッチング」ならびに
転職エージェント「♯就職しよう」運営
株式会社アドバンスフロー 代表取締役 中塚 章浩

大手人材サービス会社在籍で2,000名以上の就業に携わり、
「自分に合った派遣会社や人材紹介会社を選ぶ重要性」 を肌で感じてきました。この記事の執筆を通して、派遣会社や人材紹介会社を選ぶ際のミスマッチを少しでも解消できればと思っています。
現在、派遣会社と企業をつなぐ「法人派遣マッチング」と求職者と企業をつなぐ「転職エージェントサービス」を運営しており、それらから得られる最新情報をお伝えするべく、随時、記事の編集や更新も行っています。

経歴
パーソルテンプスタッフ株式会社に在籍後、2010年に株式会社アドバンスフローを設立し、求職者向け情報サイト「♯就職しよう」を運営。現在、#就職しようの執筆とともに、転職・就職などHR領域に関するサービスを多数展開中。 ・執筆者の詳しい経歴はコチラ
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