「派遣の契約を終了させたいけど、更新を断ったら迷惑になるんじゃ…」
とお悩みではありませんか?
この記事では、派遣社員が契約更新を希望しないケースついて解説します。
派遣社員が次の仕事や転職を考える際、この記事がお役に立てば幸いです。
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目次
派遣会社から契約終了・更新の通知が入るタイミング
ここでは派遣会社から契約終了や契約更新の連絡がどれくらいのタイミングで入るのか解説します。
派遣会社からの契約終了・更新がどのタイミングで行われるのかを知っておけば、その時になって慌てる心配もありません。
契約の流れを覚えて、次の仕事に向けた準備をしていきましょう。
契約終了の報告はいつまでに来る?
派遣会社から契約の更新をせずに契約終了と連絡が入るのは、契約期間の満了となる日の30日前が望ましいとされています。
特に、一定の条件に合致する派遣社員の場合は、30日までに契約更新しない旨の連絡をすることが厚生労働省の基準において示されています。
雇止めの予告
使用者は、有期労働契約(有期労働契約が3回以上更新されているか、1年を超えて継続して雇用されている労働者に限ります。なお、あらかじめ当該契約を更新しない旨明示されているものを除きます。)を更新しない場合には、少なくとも契約の期間が満了する日の30日前までに、その予告をしなければなりません。
引用元:厚生労働省「有期労働契約の締結、更新 及び 雇止めに関する基準 について」
対象となる有期労働契約
ここでの対象となる有期労働契約は、
① 有期労働契約が3回以上更新されている場合
② 1 年以下の契約期間の労働契約が更新または反復更新され、 最初に労働契約を締結してから継続して通算 1 年を超える場合
③ 1 年を超える契約期間の労働契約を締結している場合
引用元:厚生労働省「有期労働契約の締結、更新 及び 雇止めに関する基準 について」
上記の条件に合致しない派遣社員であっても、契約終了には双方の合意が必要なため30日前までに行っておくことがトラブルの防止になります。
契約更新の報告はいつまでに来る?
派遣会社が契約更新の意向であることを派遣社員に通知されるのは、契約期間の満了となる日の30日前までにすることが望ましいです。
派遣社員の契約は、契約期間の満了となるおよそ1ヶ月前までに派遣会社から契約更新の連絡が入ります。
大手派遣会社パソナでは、派遣先企業へ契約更新するかの確認を、契約満了日の40日前くらいに行っています。その後、派遣会社から派遣社員に契約更新の連絡が入るため、派遣社員側に連絡が入るのはおよそ30日前になります。
3ヶ月以上の契約の場合、派遣会社の担当者は契約満了日のおおよそ40日前を目安に就業先企業に契約期間を延長するかどうかを確認します。
引用元:みんなのお仕事Labシゴ・ラボ powered by PASONA「派遣社員の契約更新のタイミングはいつ?更新時や更新を希望しない場合の流れをご紹介!」
その後、派遣社員と派遣会社双方の合意が得られれば、契約更新となり同じ派遣先企業で業務を続けることになります。
派遣社員が契約更新しないと伝えるタイミング
ここからは、派遣社員側が契約更新をしないと伝える際の適切なタイミングや方法などについて解説します。
契約更新しないと伝えるタイミングは?
派遣社員が次の契約を更新せず契約終了としたい場合、遅くても1ヶ月以上前には派遣会社に報告するとよいでしょう。
契約終了となる場合、派遣会社から派遣先企業に契約更新しない旨を連絡する必要があります。
そのため派遣社員は、契約更新を希望しないと決まったらできるだけ早いタイミングで報告するように心がけることで、その後も派遣会社と良い関係を維持しやすくなります。
契約終了を最初に伝えるべき相手は誰?
契約終了を伝える際は、まず雇用元である派遣会社に伝えましょう。
先に派遣先企業に伝えてしまうと、派遣会社との間でトラブルが起きてしまうこともあるため、派遣先企業への報告は、派遣会社の担当と相談して、挨拶するタイミングを決めてからがベストです。
派遣の仕事は初回の契約更新や、契約から1年以内に辞めてもいいの?
派遣契約の更新は、初回更新でも断わることは可能です。
原則、派遣の仕事は契約途中に退職することはできませんが、「契約更新のタイミング」で契約更新の有無を選択することは可能です。
無理に契約を続けて途中で辞めてしまうほうが、派遣会社の信用を失う可能性があるため、初回更新で契約終了したい時は遠慮せずに伝えるようにしましょう。
また、初回更新の後は、3ヵ月や半年ごとに契約更新となる場合が多く、契約更新のタイミングが近づくと派遣会社の担当者から「契約更新を行うかどうかの打診」があります。
派遣社員が辞める時と正社員が辞める時の違い
派遣社員が契約を終了する時と、正社員が会社を辞める時の違いはどんなところにあるのか解説します。
正社員と同じように仕事を辞められると考えていると、契約不履行などのトラブルに発展してしまうこと可能性もあります。
しっかりと2つの違いを把握しておきましょう。
正社員は2週間前の申告で辞められる
期間の定めのない契約で雇用されている場合、基本的に2週間前に申し出をすれば仕事を辞められるようになっています。
労働基準法では定められていませんが、民法627条で以下のように定められています。
(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
引用元:e-GOV法令検索「明治二十九年法律第八十九号 民法」
正社員の場合、派遣社員とは違って何ヶ月から何年までの業務を行うというような期間の定めがある契約を結んでいません。
そのため、2週間前の申し出で仕事を辞めることができます。
ただし企業の就業規則で明記されている場合は、法律が優先されるものの、原則的に就業規則が適用されるとされています。
民法では期間の定めのない雇用契約については、解約の申し入れ後、2週間(ただし、月給制の場合は、当該賃金計算期間の前半に申し入れて下さい。)で終了することとなっており、会社の同意がなければ退職できないというものではありません。(民法第627条)
引用元:厚生労働省大阪労働局「退職・解雇・雇止め(Q&A)」
なお、会社の就業規則に退職について規定されている場合は、原則として就業規則の規定が適用されますので一度確認してみてください。
(就業規則で極端に長い退職申入れ期間を定めている場合などは、労働者の退職の自由が極度に制限され、公序良俗の見地から無効とされる場合もあります。)
引用元:厚生労働省大阪労働局「退職・解雇・雇止め(Q&A)」
企業の就業規則で記載されている退職の申し出は、1ヶ月前までとしているところが多く、規則で決まっている場合は基本的に規則に則った退職の申し出を行うことでトラブル防止になるでしょう。
派遣社員は原則契約終了まで辞められない
派遣社員の場合は、契約終了までの期間が決まっているため原則途中退職は行えません。
しかしながら、やむを得ない理由がある場合は、契約を途中で終了できるケースもあります。
途中での契約終了については、民法で以下のように定められています。
(やむを得ない事由による雇用の解除)
第六百二十八条 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。
引用元:e-GOV法令検索「明治二十九年法律第八十九号 民法」
気まずくても契約更新しない理由は伝えるべき?
契約更新しない理由を伝える義務は法律上ありませんが、派遣会社との話し合いになるため、伝えられるならば伝える方がいいでしょう。
派遣会社との関係性を考えて、契約更新をしたくないと伝えることを気まずく感じてしまう方もいるかと思います。
しかしながら、契約更新は双方の合意で行われるため、派遣社員が更新しないことを申し出た場合は受理されます。
今後も同じ派遣会社からの派遣を希望しているのならば、契約更新しない理由を具体的に派遣会社に伝える方がより良いです。
なぜなら、その後の求人紹介の際に、今回契約更新しない理由も鑑みて求人を厳選できるからです。
しかし、家庭内の事情や他派遣会社への鞍替えなど理由を具体的に伝えにくい場合は、一身上の都合だけでもよいです。
上手に契約更新しないことを伝えるには?
契約更新しなくても問題ないとはいえ、更新しないことを伝えるのはとてもストレスもかかりますし、伝え方を間違えると派遣会社や派遣先企業とのトラブルに発展する可能性もあります。
そこでここからは、上手に契約更新しないことを伝える方法についてご紹介します。
対面で伝えることがベストですが、電話やメールで伝える場合もあり
契約更新をしないことを派遣会社に伝えるときは、できるだけ派遣会社の担当者と対面で直接伝えた方がよいでしょう。
派遣先企業に派遣会社の担当者が訪れることがあれば、対面で話をする機会も作りやすいですが、派遣会社によっては電話やメール、アプリなどで連絡が行われることも多くあります。
また、派遣社員側も就業中ですから、派遣会社へ赴くことはなかなか出来ない場合も多いです。
そのような場合は、電話とメールなど使って連絡する必要があります。
どちらで連絡をすればいいのか、2つの方法について解説します。
電話連絡が必要なケース
何かあれば電話するように派遣会社から言われていたり、派遣会社に行く時間がない・派遣会社の担当者が派遣先企業に訪れる機会がなかったり場合は、電話連絡することをおすすめします。
直接電話することで、どうしてやめたいのかなどの理由も伝えやすく、メール連絡でありがちな誤解が生じることを防ぐことができます。
ただし、電話だけでは後々言った言わないというトラブルが生じる危険もあります。
そのため、電話で更新しない旨を連絡した上で、後からメールも送っておくことをおすすめします。
そうすることで電話で契約更新しないことを伝えたと、自分にも派遣会社にも形として残すことができるのです。
また、電話連絡する際は言葉遣いにも気をつけて、マナーを守った上で話し合いを行いましょう。
メール連絡が必要なケース
メールで連絡するのは、電話や対面での連絡ができない場合や、契約更新もメール連絡でOKと言われている場合に行うことをおすすめします。
メールでの連絡は、言った言わないのトラブルを防止する観点からはとても有効です。
しかしながら、メールだけの連絡では派遣会社の担当者の確認漏れなどを引き起こす恐れもありますし、更新しない理由などを上手に伝えられない可能性もあります。
だからこそできるだけ対面や電話で連絡し、メール送信したのに返信がないようであれば、電話での連絡や派遣会社へ出向く、派遣会社の問い合わせフォームに連絡するなどの別の手段を使うようにするべきです。
メール連絡の例文
メール連絡をする際にどのような内容で送信すればいいのか、ひとつの例文を紹介します。
あくまでも基本的な形なので、退職理由など自分なりの言葉も加えてみるといいでしょう。
件名:◯◯会社様の契約更新について
◯◯派遣会社 ◯◯様
いつもお世話になっております。
派遣スタッフの◯◯です。
現在派遣させていただいている◯◯会社様との契約更新について、お伝えしたいことがありご連絡致しました。
大変申し訳ございませんが、次の契約の更新はせずに、今回の契約で終了させていただく形でお願いいたします。
手続き等必要でしたらメールまたは電話にてご連絡いただければ大変ありがたいです。
お手数をおかけしますが、ご対応の程よろしくお願い致します。
派遣の契約更新しなくても次の仕事は回してもらえる?
契約更新のタイミングで契約終了を申し出たのであれば、次の仕事が一切紹介されないなどの不利益を受けることはありません。
契約更新しなかったら派遣先企業にも派遣会社にも迷惑をかけてしまって、次の仕事はないのではと考えるかもしれません。
しかしながら、契約更新をしない以外でなにか問題などを起こしていることがない限り、通常と同じように機会があれば求人の紹介はあります。
派遣会社や派遣先企業から契約を強制されたり引き止められたりしない?
派遣会社や派遣先企業から、契約継続を強制されたり、引き止められたりすることはほぼありません。
しかしながら、稀にではありますが、強制や引き止めされることもあります。
万が一、契約継続を強制されたり、引き止められた場合にどうしたらいいのかについて、ここからご紹介します。
派遣会社が自動更新は違法?
契約の自動更新の契約を、派遣会社と派遣社員の双方が合意の元で結んでいれば違法にはなりません。
「労働者派遣事業関係業務取扱要領」には以下のような記載があるため、自動更新は禁止されている、違法であると言われています。
労働者派遣の期間が定められ、当該契約の更新が行われるにしても、当該更新が自動的に行われる定めとなっている場合(いわゆる自動更新条項がある場合)は、労働者派遣の期間を設定していると評価できないものであり、当該定めをしている場合は法第26条第2項に違反することとなる。
引用元:厚生労働省「労働者派遣事業関係業務取扱要領|第7労働者派遣契約 」
しかしながら、同じ取扱要領には以下のような記載もあり、双方が合意していれば自動更新しても問題はありません。
ただし、有期的事業の遂行のために臨時的に設けられた組織において就業させる労働者派遣については、当該更新された労働者派遣の期間を通算した期間が3年を超えないものについては当該更新が自動的に行われる旨を労働者派遣契約に定めることができるものとする。
a 「更新が自動的に行われる定め」とは、具体的には、例えば、「特段の事情(例えば、契約当事者の契約解除の意思表示)がない限り労働者派遣契約を自動的に更新する」旨の定めが該当する。
b 「有期的事業」とは、当該事業の始期及び終期が明確に定められているなど当該事業が一定の期間で完了することが客観的に明確であるものをいうものであり、例えば完成期日が契約により定められている情報処理システムの開発や各種プラント工事等をいうものである。
c 「臨時的に設けられた組織」とは、当該事業を行うために、新たに設けられた事業所及び部、課、室等の部署をいうものであり、かつ、当該事業の終了後は当該組織が解散又は消滅することが客観的に明確であるものをいうものである。なお、いわゆるプロジェクトチームについては、当該プロジェクトチームに専属の労働者が相当数存在し、かつ、業務上の指揮命令系統が明確に他の部門と区別されているものについてはこれに該当するものである。
引用元:厚生労働省「労働者派遣事業関係業務取扱要領|第7労働者派遣契約 」
引き止められた時の対処法
派遣会社によっては、なんとか引き止めて契約更新をしてもらおうと、しつこく迫ってくることも残念ながらあるようです。
強制や引き止めがあった場合にどうしたらいいのか、ここから解説します。
きっぱりとやめることを伝える
どんなにしつこく引き止めようとしてきても、契約を断ることをきっぱりと伝えることが大切です。
もし曖昧な答えをしてしまうと、そのまま契約更新になってしまうということもあり得るため、何を言われても契約更新はしないということを伝え続けましょう。
改善されない場合は派遣会社の窓口へ
派遣会社の担当者に伝えても、しつこく引き止められたり、適切に対応してもらえない場合は、派遣会社の責任者や相談窓口に連絡しましょう。
派遣会社の責任者であったり支社長クラスへ連絡したり、派遣会社には相談窓口が設けられています。
責任者や相談窓口は、契約を更新しない派遣社員の意向を、拒否できないことを十分に理解しているので適切に対応してもらえます。
派遣会社の担当者へ話しても契約終了の対応をしてもらえない場合は、責任者や相談窓口に連絡してみてください。
派遣を更新しない時の注意点
派遣契約を更新しないと決めた時に、注意しておきたいことをまとめて紹介します。
更新を断る理由に嘘は必要ありません
契約更新を断る理由として、嘘の理由を述べる必要はなく更新しないと伝えるだけで問題ありません。
今までや今後の派遣会社との関係から、契約更新を断りづらく感じてしまい、更新してはいけないような事情を嘘でも作り出そうとしてしまうかもしれません。
しかしながら、契約更新しない理由を派遣会社に伝える義務はないため、契約更新しない旨を伝えるだけで大丈夫です。
理由が必要ならば、「一身上の都合により更新しない」として問題ありません。
感情的な話し方に気をつけて
契約更新しない旨を伝える際、緊張のあまり感情的な話し方になると、その後の話もうまく進みづらくなります。
契約更新しないことを伝える際は、やはり自分にもストレスがかかりますし、相手に嫌な気持ちをさせないかと緊張してしまうのではないでしょうか。
いつもとは違う状況下だと、感情的になって酷い言葉などを使ってしまうこともあります。
感情的に話してしまうと、今後も派遣会社を辞めずに利用したいと考えていても、派遣会社との関係が壊れてしまうことも考えられます。
緊張する場面ではありますが、より冷静になって契約更新しないことを派遣会社に伝えてください。
派遣更新終了が決まったらマナーとやっておくべきこと
派遣更新終了の話し合いがうまくいったからと言って、そのまま何もせず会社を辞めてしまうのは印象がよくありません。
契約満了でしっかりと仕事を終わらせるためにも、更新しないことが決まった時の手続きやマナーについて解説していきます。
仕事の引き継ぎ
本来、派遣に仕事の引き継ぎはありませんが、同じ業務を行っている方がいない場合など最低限の引き継ぎが必要になるケースもあります。
自分が今どこまで仕事を行ったのか、もし自分流で行っているような業務があった場合は、どのように仕事をしていたなどの情報を残しておきましょう。
どのような引継ぎ作業をしておけばよいかわからない時は、派遣先企業の上司や担当者に聞いてみましょう。
社会保険切り替えの手続き
派遣の契約終了後、同じ派遣会社で次の仕事が決まっていない場合は、健康保険や厚生年金保険は喪失するため、国保・国民年金への切り替え手続きが必要になります。
条件によっては、任意継続被保険者制度を利用することができます。
任意継続被保険者制度とは、会社を辞めた後も、最長2年まで引き続き同じ健康保険制度に加入ができるものです。
お世話になった方々への挨拶
派遣社員であっても、派遣先企業でお世話になった取引先や同僚への挨拶を忘れずに行いましょう。
派遣社員も、業務上でお世話になった方は派遣先企業内外問わずにいらっしゃいます。
仮に3ヶ月という短い期間だったとしても、社会人として挨拶は退職する際に必要不可欠です。
ぜひメールや口頭での挨拶を行いましょう。
どのように挨拶を行ったらいいかわからない場合は、事前に派遣先企業の上司や同僚などに確認することをおすすめします。
まとめ
この記事をまとめると、
派遣の契約を更新しないのは問題ありません。
派遣の契約の更新しないことは、一般的に行われています。
そのため、派遣会社に遠慮する必要はありませんし、更新しないことで不利益になることもありません。
契約更新のタイミングで契約終了を打診するならば、更新しない理由を伝える義務もないため、一身上の都合で契約終了を申し込んでも問題ありません。
万が一、契約更新を強要されるなどトラブルがあるならば、派遣会社の責任者や問い合わせ窓口に連絡するといいでしょう。
須田 美貴
特定社会保険労務士・産業カウンセラー
転職経験の多さを活かして、転職の相談、カウンセリングも含めて、労働者側の社労士として相談を受けている。
労働相談須田黒田事務所
黒田 英雄
特定社会保険労務士
自身のサラリーマン時代の経験を活かし、労働者側の社労士として活動している。かつては労基署の相談員も受任、これまでに数多くの労働トラブルを解決に導いている。
労働相談須田黒田事務所
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