派遣や転職の会社で6年勤務
人材派遣は、派遣元会社と雇用(労働)契約を結び、派遣元会社から派遣先の会社や法人団体で働くという勤務形態をとりますが、その形態には大きく分けて3種類あります。
「登録型派遣(または一般労働者派遣)」「紹介予定派遣」「特定派遣(常用型派遣)」の3種類です。ここでは、もっとも多い利用形態の「登録型派遣(または一般労働者派遣)」と「紹介予定派遣」の違いについて説明します。
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目次
登録型派遣とは
派遣や転職の会社で6年勤務
登録型派遣は、人材派遣全体の約8割を占め圧倒的に多い利用形態です。
登録型派遣とは、人材派遣の形態で働くことを希望する労働者が、人材派遣元会社に氏名や連絡先、職歴などを登録して、派遣元企業から労働者の希望・条件に合う派遣先を紹介してもらい、派遣先会社が決まって初めて雇用契約が結ばれます。
登録しているだけでは、雇用関係が成立していないので給与・賃金は支払われません。
紹介予定派遣とは
派遣や転職の会社で6年勤務
紹介予定派遣とは、人材派遣で派遣される労働者が派遣先で直接雇用されることをあらかじめ確約ではなく前提として決めておいて、最長6カ月間の一定期間を働くという人材派遣の形態です。
その試用期間中の働き方、能力を見て最終的に社員としてその労働者と雇用契約を結ぶかが決定されます。
これと同じことを人材派遣の形態で行うのが紹介予定派遣です。
採用する会社と労働者の双方が満足すれば直接雇用契約が結ばれます。
いずれか一方が満足しなければ雇用契約は結ばれません。
登録型派遣と紹介予定派遣の違い
派遣や転職の会社で6年勤務
登録型派遣と紹介予定派遣の大きな違いは、すでに説明した通り、登録型派遣では直接雇用の可能性がないのに対して、紹介予定派遣では直接雇用の可能性があることです。
ただし、直接雇用契約であっても、すべて正社員としての雇用契約ではなく契約社員としての雇用契約の可能性もあります。
登録型派遣と紹介予定派遣のメリット、デメリット
1.登録型派遣のメリット
- いろいろな職種、職場、業務で仕事ができいろいろな経験を積めること
- スキルアップしたい要望があるときその目的に沿った業務に付きやすいこと
- 自分の経験、資格を生かした業務を求人先が多いことから自由に選択できること
- 将来、仕事を辞める計画があるとき勤務先に迷惑を全くかけないで気持ちよく辞められること など
2.登録型派遣のデメリット
- 長く安定した仕事ができにくく不安定なこと
- 正社員として高額な給与・賃金が期待できないこと
- 好きな業務、好きな人間関係の職場であっても一定期間後は止めなければならないこと など。
3.紹介予定派遣のメリット
- 正社員など直接雇用される可能性があること
- 直接契約で正社員になれば、安定した勤務と高額な給与または賃金がきたいできること
- 実際に働いてじっくりと業務や職場環境・雰囲気など、自分に合っているか、働きやすいかを事前に確認できて失敗のない転職ができること
- 自分のスキルを実際の職場でアピールできること など
4.紹介予定派遣のデメリット
- 直接雇用が前提であっても確約されていないこと
- いろいろな条件のなから選択できにくいこと など
まとめ
派遣や転職の会社で6年勤務
人材派遣といっても、大きく分けると3種類の勤務スタイルがあること。そのなかから登録型派遣と紹介予定派遣の違いとして直接雇用契約の可能性の有無について説明しました。
また、登録型派遣と紹介予定派遣で働くときのメリットとデメリットについて具体的に紹介しました。
主に高額な給与・賃金を期待するなら紹介予定派遣がよく、人間関係の煩わしさを避けて好きな業務だけをしたいなら登録型派遣がよいことになります。
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