「派遣社員として働いてもきちんと社会保険に加入できる?」
とお悩みではありませんか?
この記事では、派遣社員の社会保険加入について詳しく解説いたします。少しでも派遣で働く不安や悩みが解消されるよう願っております。
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目次
派遣社員として働く前に知っておきたい社会保険の内容
社会保険にはどのようなものがあるのか、派遣社員として働き出す前に確認しておきたい社会保険をそれぞれ紹介していきます。
社会保険の種類
社会保険には、次の5つがあります。まずはそれぞれがどのような役割を持った保険なのかみていきましょう。
- 雇用保険
- 厚生年金保険
- 介護保険
- 健康保険
- 労災保険
1.雇用保険
雇用保険は、
- 仕事を失った時に次の勤め先を見つけるための資金として活用できる「基本手当」
- 育児休業中に受けられる「育児休業給付金」
- 失業中にスキルアップをしたいときに活用できる「教育訓練給付」
- 60歳以降に賃金が下がった場合に活用できる「高年齢継続給付」
など失業時に給付金や教育訓練を受けられるだけでなく、育児休業中の所得補償など、雇用の維持を目的とした保険制度です。
基本的には、年収×保険料率で支払うことになりますが、積立金や受給者実績などの状況から負担額が決定されるのが特徴といえるでしょう。
2.厚生年金保険
厚生年金保険は、
- 65歳以降に老齢基礎年金として支給される「老齢厚生年金」
- 亡くなった時に家族へと送られる、「遺族厚生年金」
- 病気やケガで働けなくなった場合に支給される「障害厚生年金」
などがあります。
加入者にもしものことがあって、収入を得られる見込みがない時に支払われる保険のことを指します。
保険料率は18.3%で固定されており、標準報酬月額(給与の額を区切りの良い額で分けたもの)に保険料率をかけたものが保険料となります。
標準報酬月額は、保険料だけでなく保険給付の額を決定する際にも利用されます。
3.介護保険
介護保険は、
- 居宅で入浴の介護や訪問介護が受けられる「居宅サービス」
- 長年生活してきた場所で暮らしていけるようにサポートする「地域密着型サービス」
などが受けられるように加入する社会保険のひとつで、40歳以上の方が加入対象となります。
65歳以上(1号被保険者)で介護が必要となった場合に、介護サービスが受けられる他、40歳から64歳の方(第2号被保険者)であっても特定の疾病(末期がんや関節リウマチなど)により、介護が必要となった場合は給付を受けることができます。
保険料率は毎年度見直しが行われ、勤務先が協会健保に加入してる場合の令和3年3月分からの保険料率は1.80%となっています。
勤務先が組合健保に加入もしくは設立している場合は組合で異なります。
65歳以上の場合は、市町村によって介護保険料が変わってくるため、興味のある方はお住まいの地域の保険料を調べてみましょう。
4.健康保険
健康保険は、
- 医療機関で投薬や処置、診察を行った際の「療養給付」
- 高額医療の費用補助となる「高額医療費」
- 病気やケガで働けなくなった際の「傷病手当金」
などの加入者が平等に医療サービスを利用できるように作られた社会保険です。
勤務先が協会健保に加入していれば保険料は都道府県によって変化します。
さらに組合健保の加入または設立しているケースでは、組合で保険料が決まるので勤務先に確認を取っておきましょう。
5.労災保険
労災保険は、
- 通勤や勤務が原因で、病気やケガをしてしまった場合に支払われる「療養給付」
- 通勤や勤務が原因で、病気やケガをして勤務できなくなった時の「休業給付」
などを補償してもらえる社会保険です。
勤務先が全額負担してくれるため、加入者にとっては負担額のかからない唯一の社会保険と呼べるでしょう。
派遣社員は社会保険に加入できるの?
派遣社員が社会保険に加入できるのかは、収入や勤務時間などによって変わってくるため 、まずはそれぞれの保険がどのような加入条件が必要となるのかまとめました。
希望する社会保険が得られるのかどうかチェックしていきましょう。
5つの社会保険の加入条件
社会保険への加入は、私保険と異なり労働条件や年齢などの条件を満たす場合は強制加入となります。
したがって、5つの社会保険の加入条件を知り、働きかたを選択することにより社会保険の加入・非加入を選択することが可能となります。
雇用保険の加入条件
雇用保険の加入条件は、
- 1週間の労働時間が20時間以上になる契約であること
- 31日以上の雇用見込みがあること
以上の2つの条件が必要になります。
なお、学生は雇用保険の適用除外とされています。
しかしながら休学中の学生などは、社会保険は加入条件に該当する場合は強制加入となるため、雇用保険のへの加入を希望する場合は週20時間以上の勤務時間で働く場合は雇用保険への加入となります。
厚生年金保険の加入条件
派遣社員の場合であっても、
以下の①もしくは②のどちらかに該当する場合は、強制加入となります。
- ①1週間の労働時間と1ヶ月の労働日数が、一般社員の3/4以上あること
- ②以下5つの加入条件を満たしていること
-
- 一週間の労働時間が20時間以上の契約
- 雇用期間が継続して1年以上見込まれる
- 給与額が月88,000円以上
- 学生ではないこと
- 501人以上の会社もしくは、500人以下の会社で社会保険加入を、労使で合意した会社であ
②の場合は、学生は対象外とされていますが、①の場合は条件に該当する場合は学生であっても強制加入となります。
介護保険の加入条件
会社の社会保険(健康保険・厚生年金)に加入している場合は、40歳以上になると自動的に介護保険の加入となります。
会社の社会保険に加入していない場合は、国民健康保険料と合わせて介護保険料を支払う仕組みとなっています。
健康保険の加入条件
健康保険の加入条件は厚生年金への加入条件と同じです。
派遣社員の場合であっても、以下の①と②のいずれかに該当する場合は強制加入となります。
- ①1週間の労働時間と1ヶ月の労働日数が、一般社員の3/4以上あること
- ②以下5つの加入条件を満たしていること
-
- 一週間の労働時間が20時間以上の契約
- 雇用期間が継続して1年以上見込まれる
- 給与額が月88,000円以上
- 学生ではないこと
- 501人以上の会社もしくは、500人以下の会社で社会保険加入を、労使で合意した会社であ
労災保険の加入条件
労災保険は、従業員を一人でも雇用する事業所であれば適用となり、雇用される従業員の全てが強制適用となります。
保険料は全額事業主負担となっているため毎月の給与明細からは保険料が天引きされることはありませんが、労災保険の加入対象となっているので安心してください。
派遣社員が社会保険に入るための方法
派遣社員として社会保険に加入するための方法を大きく3つに分けて紹介します。
現状では保険加入の条件を満たせないのであれば、加入条件を満たせる契約を目指しましょう。
1.加入条件を満たす労働時間で働く
社会保険の適用の有無の一番のポイントは労働時間です。
週20時間以上働く場合は雇用保険へ強制加入、正社員の方の4分の3以上働く場合は健康保険・厚生年金保険の強制加入となります。
加入を希望する社会保険に合わせて労働時間を選択することで社会保険の加入が選択できます
2.3ヶ月以上の勤務を選ぶ
社会保険に加入しながら派遣社員として働きたいと考えるのであれば、3ヶ月以上の勤務をすることをおすすめします。
各種の社会保険に加入するためには週30時間労働と、2ヶ月を超えるもしくは見込みが必要となるため、より確実性を持たせるためには3ヶ月が目安となるでしょう。
3.加入条件の給付金額を達成する
また、501人以上の会社もしくは、500人以下の会社で社会保険加入を労使で合意した会社で適用拡大による健康保険・厚生年金の対象となる場合には、給与額の要件があります。
派遣社員が健康保険と厚生年金保険に加入するためには、月に88,000円以上の給与が必要となるため注意しましょう。
派遣社員が社会保険の常時使用に当てはまるのはいつから
常時使用は期間の定めなく雇用されている方で、過去1年以上の期間について引き続き雇用されている、もしくは雇入時から1年以上雇用される見込みが必要です。
常時使用とは?
常時使用の労働者として認められるためには、以下の2つの条件を満たしていることが求められます。
- 期間の定めなく雇用されていること
- 過去1年以上の期間について引き続き雇用されている、もしくは雇入時から1年以上引き続き雇用される見込みであること
条件を満たしていれば、派遣社員の方でも常時使用として社会保険に加入できます。
派遣社員が日雇いで常時使用となる条件
派遣社員の方でも長期間の勤務をしている方もいれば、日雇いで短い勤務をしている方など、働き方もさまざまです。
今回は日雇いで働いている派遣社員について、常時使用労働者となるために必要となる条件を紹介します。
雇用契約が2ヶ月以内という短いスパンの仕事の方でも、2ヶ月を超えて使用される見込みがあれば、社会保険に加入する義務が発生する常時使用労働者として認められます。
また2ヶ月を超えて雇用された実績があれば、勤務先が変わっても入社の当初から社会保険の対象者として扱われます。
雇用契約が2ヶ月以後、4ヶ月以上の季節的業務
雇用契約が4ヶ月以内の季節的業務を行なっている派遣社員は、基本的には被保険者として認められません。
しかし、引き続き採用され4ヶ月以上の季節的業務を行うこととなり、労働時間が正社員の4分の3以上となっている場合は社会保険への加入となります。
雇用契約が6ヶ月以内の臨時的事業
雇用契約が6ヶ月以内の臨時的事業で働いている派遣社員については、基本的に保険適用外となります。
しかし、継続してさらに6ヶ月以上の契約が見込める場合は、2ヶ月以内、4ヶ月以上の勤務と同じように、社会保険に加入できる権利が与えられます。
派遣社員の社会保険加入は義務?
派遣社員にとって社会保険加入は義務とされているのかについて、詳しくお伝えします。
加入条件を満たしている場合の社会保険
社会保険の加入は、加入条件に該当する場合は強制加入となり、会社や個人の希望により加入の有無を選べるものではありません。
加入条件に該当する場合であって未加入の場合、遡っての加入・保険料の徴収となる可能性があります。
最大で2年間分の健康保険、厚生年金の保険料を支払うこととなった場合は、高額な費用を負担しなければならなくなるため、必ず加入条件を満たす場合は社会保険へ加入するようにしましょう。
派遣社員の社会保険加入はあり?なし?メリットとデメリット
派遣社員の社会保険加入は本当に必要なのでしょうか。
社会保険に加入したことで得られるメリットとデメリットから考えていきましょう。
社会保険加入のメリット
社会保険に加入することでどのようないい効果が現れるのか、3つのメリットをそれぞれ解説します。
将来的に年金額が増加する
社会保険に加入することは、同時に厚生年金保険に加入することになるため、将来的にもらえる年金額が増加することになります。
また障害や死亡してしまった際の補償もしてもらえるため、今現在ではなく将来の生活に安心を生むための社会保険としてうまく活用していきましょう。
自分だけでなく子供や妻にも支給される、厚生年金保険に加入できることはメリットのひとつといえるでしょう。
企業が保険料の一部を負担してくれる
社会保険は、すべてを自己負担しなければいけないというわけではありません。
企業が保険料の一部を負担してくれますし、労災保険は企業が全額負担する点が魅力とも言えます。となるでしょう。
収入によって支払額が大きくなる社会保険だからこそ、企業の一部負担は、日々の負担を和らげる重要な役割を持ちます。
業務外の出産や疾病時の手当がもらえる
社会保険に加入して健康保険が使えるようになれば、業務外に出産や疾病で療養が必要になった際に手当をもらえます。
男性にとってはいついかなる時になるかわからない病気になった時の備えとして、女性の場合は病気だけでなく、妊娠した時の支援ともなってくれます。
もしもの時のためにも、健康保険に加入できるように働き方を考えてみてはいかがでしょうか。
社会保険加入のデメリット
社会保険に加入した事で逆にデメリットとなり得るポイントを2つ紹介します。
社会保険の悪いところと良いところを比較して判断していきましょう。
社会保険の徴収で手取りが下がってしまう
社会保険を徴収されるということは、給付から差し引かれる形となるため、最終的な手取りが下がってしまうデメリットもあります。
収入額によっては社会保険を徴収されることで手取りが下がってしまい、生活が苦しくなってしまうことになりかねません。
正社員と比べて短期雇用になってしまう派遣社員としては、この点がネックとなっているケースも見受けられます。
配偶者の家族手当が支給停止になるケースもある
社会保険に加入するということは、安定した収入が得られると判断されることになるため、配偶者の家族手当が支給停止になる場合もあります。
企業によって変わりますが、130万円未満の収入であれば配偶者の家族手当が受けられる設定になっているケースが多くあります。
つまり家族手当が支給される以上の収入を得ることで、配偶者の家族手当が支給停止になってしまうことが考えられます。
社会保険に入れてくれない会社は違法?
義務とされている社会保険の加入条件を満たしているにも関わらず、社会保険に加入させてくれない会社は違法となるのでしょうか?
派遣社員や正社員関係なく、働いている会社が信用できる企業なのか確認しておきましょう。
加入条件を満たしているかチェックしよう
社会保険に入れてくれないと思っていても、もしかすると加入条件を満たしていないことも考えられます。まずは自分が加入条件を満たしているか確認することから始めましょう。
法律によって健康保険と厚生年金保険については加入しなければならないと定められているため、社会保険に加入させてくれない会社は違法行為をしていることになります。
社会保険に加入したくない時はどうすればいいの?
派遣社員として働き続けたいけど、配偶者の扶養のままでいたいなどの理由で、社会保険に加入したくないという時に役立つ方法を紹介します。
ちょっとした工夫をするだけで、社会保険に加入せずに働き続けることが可能になります。
1.労働時間数を加入条件未満に調整する
健康保険・厚生年金への加入を希望しない場合は労働時間を正社員の3/4未満に抑えることで社会保険に加入する必要はなくなります。
501人以上の会社もしくは、500人以下の会社で社会保険加入を労使で合意した会社で、適用拡大による健康保険・厚生年金の対象となっている企業であれば、週20時間未満に調整することで社会保険の加入は必要なくなります。
また、雇用保険については加入を希望しない場合は週20時間未満に調整することで適用外となります。
2.扶養の年収要件を満たすか確認する
社会保険を喪失したとしても、年収が高い場合は扶養に入ることができない場合があるため注意が必要です。
妻が夫の扶養に入りたい場合で夫が協会けんぽへ加入の場合、妻の年間収入が130万円未満(※)かつ、夫の年間収入の2分の1未満である必要があります。
(※)60歳以上またはおおむね障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満
3.2ヶ月以上の契約を避ける
社会保険の加入条件のひとつとして、2ヶ月以上の勤務があります。
つまり2カ月未満の勤務であれば、条件を満たさないことになるため、2ヶ月以上の契約を避ければ社会保険に加入する義務は発生しません。
しかし、2か月ごとの更新の契約であったとしても、2か月以上雇用されることが予定されている場合は社会保険の加入義務が生じるため注意しましょう。
社会保険と同様に派遣社員は年金ももらえる?
社会保険には条件を満たせば加入できる派遣社員ですが、年金も同じように得ることができるのかについてまとめました。
年金をもらう条件
派遣社員がもらえる年金には、国民年金と厚生年金の2つがあります。厚生年金の場合は社会保険の加入条件を満たさなければなりません。
国民年金の場合は20歳以上、60歳未満の全ての人が加入を義務づけられているため、保険料の納付をしていければ、派遣社員の方でも老齢基礎年金として支給してもらえます。
年金見込額はどれくらいになるのか
国民年金を40年間納付した場合、保険料は1年納付する事に、毎年約19,500円増額していくことになるため、受給見込み額が年間で約780,000円になります。
もし厚生年金の加入期間が1年延びた場合は、毎年10,000円から50,000円となるため、30年間働き続けられれば、年間で300,000から1,500,000円になるでしょう。
より詳細な年金額を知りたい場合は、日本年金機構が運営する「ねんきんネット」にて、これまでの年金記録や、将来受け取ることができる年金額の確認ができます。
社会保険加入時の派遣社員の手取り
社会保険に加入することになった際の派遣社員の手取りはいくらぐらいになるのか、1つの例を挙げて解説します。
派遣社員として社会保険料を納付する姿を、具体的にイメージしてみましょう。
派遣社員の給料計算方法
給与が時給制の場合、「時給×就業時間×勤務日数」が基本的な計算方法となります。
例えば時給1,300円で1日7時間の週5日勤務をした場合の1ヶ月の給与額は、
1,300円×7×20= 182,000円 となります。
しかし、1日7時間の週5勤務の場合は社会保険の強制加入となるため、社会保険料や所得税を差し引いた金額が手取りの金額となります。
社会保険の徴収を受けた際の手取り
給与の総支給額が182,000円の場合の手取りの金額の例は以下のように計算されます。
総支給額:182,000円
控除額:合計29,513円
・健康保険料 9,297円
・厚生年金保険料 16,470円
・雇用保険料 546円
・所得税 3,200円
※令和3年3月時点での保険料率をもとに計算
総支給額から控除額を差し引いた手取り額=152,487円
実際は、年齢により介護保険料が発生したり、住民税が反映されたりするため、あくまで参考例となります。
派遣会社各社の社会保険情報のまとめ
派遣会社の中で社会保険情報についてまとめているページを一覧にして紹介します。
社会保険の情報をより詳しく知りたい方は、各サイトで情報集めをしてみることをおすすめします。
テンプスタッフ社会保険制度のご案内
スタッフサービス給与・社会保険
アデコ社会保険
マンパワー派遣社員が加入すべき保険とは?
パソナ社会保険・雇用保険
リクルートスタッフイング社会保険とは?
フルキャストフルキャストでできること
エントリー労働者派遣事業に関する情報
エラン給与・社会保険など
ネオキャリア社会保険加入条件と手続き方法
ヒューマンリソシア社会保険・労働保険
ホットスタッフ福利厚生・その他制度
ランスタッド社会保険
まとめ
この記事をまとめると、
社会保険は加入条件さえ満たしていれば派遣社員も加入できる
たとえ派遣社員であったとしても、それぞれの社会保険の加入条件さえ満たしていれば誰でも加入できます。
逆に条件を満たしているにも関わらず加入しなかったり、 業者が加入させなかったりした場合は違法となる点にはご注意ください。
社会保険に入りたくないなら加入条件を満たさないように調整する
家族の扶養から抜けたくないなどの理由がある方は、勤務日数や収入などが社会保険の加入条件を超えないように調整するようにしましょう。
社会保険の加入条件は法律で定められており、正しくルールを知り、働きかたを選択することで社会保険に加入することも、あえて加入しないことも選択可能となります。
正しい知識を身に着け、理想の働きかたを選んでいきましょう!
代表 原田 真吾
社会保険労務士
学生時代、「満員電車の中の疲れきったサラリーマンにはなりたくない」との思いから「働き方」に興味をもち、労務管理唯一の国家資格である社会保険労務士の資格を取得。卒業後はワタミグループ介護事業に就職し、現場経験後、本社勤務スタッフとして経験をつむ。「働き方」と向き合う中で「働き方」の先にある「暮らし方」への感心が高まり、「地球一個分の暮らし」を目標として掲げる。人類が初めて地球の姿を共有したとき(Earthrise=地球の出)から、ちょうど50年の2018年にEarthrise社会保険労務士事務所を設立。「地球を愛する 地球に愛される」をあいことばに地球一個分の暮らしと、それを実現するための働き方を目指し活動中。
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